【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士松嶋泰の上告理由について。 所論第一点第一(1)(2)(3)
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士松嶋泰の上告理由について。 所論第一点第一(1)(2)(3)の上告人の主張に対し、原判決が「本件のように当選の効力を争う訴訟では選挙無効の事由を請求原因として主張することは許されない」と判示している部分のあることは所論のとおりである。そして原審が上告人の前記主張のすべてに対しかくの如き判示をしたことは、必ずしも正当であるとはいえないけれども、原判決は更に右判示の後段においで、所論(1)(2)(3)の点につきそれぞれ証拠に基つき上告人主張の当否につき判断を示し、その結果をも勘案して判決をしていることは、原判決理由により明らかであるから、原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背があるとする論旨は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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