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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人清瀬一郎及び同内山弘の上告趣意について。本件起訴状に「右物品を陸揚と共に税関の免許を受けないで神戸市内に搬入し」とあるのは、「右物品を陸揚げする際に税関の免許を受けることをしないで、神戸市内に搬入し」という趣旨であること明らかである。従つて第一審判決は、所論のように、起訴状に記載された訴因以外の事実について審判したものではない。それ故所論判例違反の主張はその前提を欠き採用することができない。なお被告人の上告申立書には、憲法及び判例違反並に関税法の解釈に関する点を上告理由とする趣旨の記載があるけれども、具体的な説明を欠いているから、適法な上告理由とならない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二九年四月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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