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昭和32(あ)897 窃盗

裁判所

昭和32年7月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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384 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人高柳貞逸の上告趣意について。執行猶予の期間内に更に犯罪を犯したことを量刑上に参酌することは、恰かも素行の善悪を量刑上に参酌すると同様、犯情の一つとして参酌するものであつて、決して所論の如く、前に執行猶予を受けた犯罪に対し重ねて刑罰を科する趣旨のものではないのであるから、所論憲法三九条違憲の主張は、その前提を欠き採ることができない。被告本人の上告趣意について。右は結局事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の定める適法な上告理由とならない。また記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三二年七月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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