昭和31(オ)387 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年4月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人菅井和一の上告理由第一点について。  原審の事実認定は、その挙示の証

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判決文本文1,344 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人菅井和一の上告理由第一点について。 原審の事実認定は、その挙示の証拠によりこれを是認できる。所論は原審の証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し採るを得ない。 同第二点について。 原審は第一審及び第二審の証人Dの証言(その措信しえないとした部分を除き)により、本件借地権譲渡につき明示にせよ、黙示にせよ予め承諾していたと認められず、その他本件一切の証拠によるもこれを認めるに足る証拠はないと判示しており、右判断はこれを肯認することができる。そして記録によれば、所論権利金支払については、上告人申請の原審証人Dの証言が、また借地権の時価については同じく原審証人Eの証言が、それぞれ既に存したのであるから(記録一六二丁、一七三丁)、原審が所論証人Fを尋問せず、また所論の鑑定申請を採用しなかつたからといつて違法とは認められない。 同第三点について。 原判決が、所論権利乱用の抗弁に対し、判示の如き見解の下に、ことに判示の如き事情の存在するにおいては、被上告人が上告人に対し所論賃借権の譲渡を承諾せず本訴のような請求をしたからといつて、権利乱用とは認められないとした判断は正当であつて、当裁判所もこれを是認することができる。そして、右判断は、所論のような事情が存在するとしても、同様正当と認められる。所論は、右の見解に反する独自の見解を縷述するものであつて採るを得ない。(なお、引用の最高裁判所判決は、民法六一二条二項の解除権の発生につき判示したものであつて、本件には- 1 -適切でない。)同第四点について。 原判決挙示の証拠によれば、上告人、被上告人はいずれも、せんい製品販売業者であることが認められるのであつて、原審が、 判示したものであつて、本件には- 1 -適切でない。)同第四点について。 原判決挙示の証拠によれば、上告人、被上告人はいずれも、せんい製品販売業者であることが認められるのであつて、原審が、その確定した事実関係の下において、右両人をいわば同業者として競争者の関係にあると判示したことは、必ずしも証拠にもとずかぬ独断による事実認定であるということはできない。また原判決が、本件建物の買取方交渉中にGが本件建物を上告人に売り渡したとの事実を認定するについては、所論引用の各証拠のほか甲第二号証の一、二をも挙示しており、右事実認定は挙示の証拠によりこれを是認できる。それ故所論の違法は認められない。 上告代理人畠山霊賢、同平川亮一、同菅井和一の上告理由第一点について。 本件借地権譲渡の承諾拒否と民法一条との関係についての所論の採ることを得ないことは、上告代理人菅井和一の上告理由第三点に対する説示のとおりである。その余の論旨は、原判決の証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し又は判決に影響のない主張であつて、採るを得ない。 同第二点について。 所論の理由のないことは、上告代理人菅井和一の上告理由第二点に対する説示のとおりである。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 2 -

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