【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竹中半一郎の上告趣意第一点について。 しかし、他人と共謀して強盗をした犯罪事実の判示には、共謀の具体的内容を判
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人竹中半一郎の上告趣意第一点について。 しかし、他人と共謀して強盗をした犯罪事実の判示には、共謀の具体的内容を判示する必要はなく、また、原判決の判示事実中被告人Aとあるのは、被告人Bの誤記であること記録上明白であつて、原判決には被告人が如何なる行為をしたか明瞭に判示されているから原判決には所論のような理由不備は認められない。 同第二点について。 しかし、原判決事実摘示の被害者Cとあるのは、Dの誤記であること記録上明白であるから、同人の第一審公判廷における供述記載を証拠としたのは当然であつて、原判決には、所論のような採証法則の違背はない。 同第三点について。 所論は原判決が採用しなかつた証拠を挙げて原判決挙示の証拠の証明力がないことを主張するのであつて結局事実誤認の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。 同第四点について。 証人Dの第一審公判廷における供述記載中に所論のような供述があるけれどもその全体として同人が被告人及び第一審相被告人Eの脅迫によつて反抗を抑圧せられたことをうかがうに足りるし、且つ、原判決挙示の証拠によれば判示事実認定を肯認することできるから、原審が所論被害者を再び証人として訊問申請したのを却下して取り調べなかつたからといつて、原審が審理を尽さなかつたものとすることはできない。 同第五点について。 - 1 -原審公判調書中には所論のような被告人の供述記載があるけれども右は未だ心神喪失又は心神耗弱の主張をしたものではなく、弁護人の補充訊問に際して情状として供述したものと見られるから、これを以つて旧刑訴三六〇条二項の主張があつたものとすることはできない。それ故原判決には所論の判断遺脱は認められない。 ものではなく、弁護人の補充訊問に際して情状として供述したものと見られるから、これを以つて旧刑訴三六〇条二項の主張があつたものとすることはできない。それ故原判決には所論の判断遺脱は認められない。 よつて本件上告は理由がないので刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官安平政吉関与昭和二七年一二月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎は退官のため署名押印できない。 裁判長裁判官岩松三郎- 2 -
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