昭和28(あ)1534 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年1月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-54718.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人牧野芳夫の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(上告趣意 第一点と同旨の控訴趣意に対する原判決の判断は正

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文499 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人牧野芳夫の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(上告趣意第一点と同旨の控訴趣意に対する原判決の判断は正当であつて、自白の真実性を補強する証拠のないことを前提とする違憲論は採用できない。同第二点については、第一審判決の判示第二において被告人が昭和二七年二月二二日所持していたと認められた覚せい剤一八六〇本が、同判示第一の(一)、(二)において被告人が同年二月七日頃から同年五月二二日頃までの間製造したと認められた覚せい剤二五〇〇〇本の一部であつても、それが右製造に伴う必然的結果として一時的に所持せられるに過ぎないものと認められない限り、その所持は製造罪に包括、吸収せられるものと認むべきではないから、製造罪の外に所持罪の成立を認めた原判決は結局正当であつて、論旨は採用できない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る