【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴人は、「原判決を取り消す。本件を原審に差し戻す。」との判決を求め、被控 訴代理人は、主文と同旨の判決を求めた。 当事者双方
○ 主文本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実控訴人は、「原判決を取り消す。本件を原審に差し戻す。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文と同旨の判決を求めた。 当事者双方の主張並びに証拠関係は、原判決の事実摘示と同じであるから、これを引用する。 ○ 理由当裁判所は、控訴人の本件訴えは、不適法なものとして却下すべきであると判断するものであるが、その理由は、原判決の理由と同じであるから、その説示を引用する。 よつて、控訴人の本件訴えを却下した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官園田治田畑常彦丹野益男)
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