【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人及び弁護人友松千代一の各上告趣意(後記)は、いずれも第一審判決の事 実誤認並びに量刑不当の主張と解されるから、刑訴
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人及び弁護人友松千代一の各上告趣意(後記)は、いずれも第一審判決の事実誤認並びに量刑不当の主張と解されるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年六月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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