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昭和25(あ)931 法人税法違反

裁判所

昭和26年3月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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316 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人辻富太郎の上告趣意について。かりに、所論のような事由に基いて、本件被告人会社の法人税確定申告書に、その事業年度の算定において、所論のような間違いがあつたとしても、それがために所論のように、右申告書の提出がなかつたのと同視することができるものではないのであつて、原判決は何ら論旨引用の当裁判所判例に違背するところはないのである。論旨は理由がない。なお、本件において、刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。よつて、刑訴四〇八条に従い、全裁判官一致の意見を以て、主文のとおり判決する。昭和二六年三月二三日最高裁判所第二法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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