昭和48(あ)168 業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和48年8月7日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文229 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人井上正治の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決が仮定的に示した判断に対する論難であり、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年八月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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