【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名弁護人福田力之助、同森長英三郎上告趣意第一点について。 しかし、原判決の挙げている多数の証拠を綜合すれば、
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名弁護人福田力之助、同森長英三郎上告趣意第一点について。 しかし、原判決の挙げている多数の証拠を綜合すれば、被告人等が使用者側交渉委員を工場内に監禁せんことを決意し互いに意思を通じたことその他原判決の判示事実認定を肯認することができるから、原判決には所論の違法はない。論旨は、それ故にその理由がない。 同第二点について。 原判決が所論A、B、C、D等に対する聴取書等を証拠としたことは所論のとおりである。しかし、原判決は、同聴取書をそれぞれ独立して措信するに足りる適法な証拠として引用した外、同人等を証人として訊問した第一審又は原審の公判廷における右聴取書の供述その他の事項を肯定した供述をも併せて証拠としたものであつて、所論のごとく同人等が公判において証人として為した「警察で供述したことは間違いない」趣旨の供述により右聴取書を適法な証拠と認めたものではない。そして、右聴取書は刑訴応急措置法一二条により、その証拠能力を認めることがでるものであつて、本件においてその証拠能力と証拠力とを否定すべき何等の理由をも見出すことができないから、所論は、採ることができない。 同第三点について。 しかし、原判決は、所論のように相手方が単に監禁の状態にあつたが故に改正前の労働組合法一条二項の適用の余地がないと判断したものではなく、所論諸般の事情等を審理検討した上、本件不法監禁行為は、労働争議中に発生したことではあるが争議行為自体に随伴して生じたものではなく、従つてその違法性を阻却するか否かについては、争議行為自体の正当性の有無を判断する必要はないし、また、本件- 1 -行為は、判示認定のように憲法、労働組合法等において保障確認されてい団体交渉その他の団体行動権を行使 却するか否かについては、争議行為自体の正当性の有無を判断する必要はないし、また、本件- 1 -行為は、判示認定のように憲法、労働組合法等において保障確認されてい団体交渉その他の団体行動権を行使すべき憲法所定の趣旨に反し、専ら団体交渉の目的を達する手段として判示のごとく使用者側の交渉委員及びその補助者を約三十五時間に亘り工場内に閉じ込めて憲法の保障する身体の自由を拘束したものであるから、正当な団体交渉とは認めることができず、従つて前記条項の適用を認める余地がない旨を判断したものである。そして、その説示は要するに、本件行為をもつて団体交渉権行使の正当な範囲を逸脱したものと認めた趣旨と解することができ、そしてその認定は原判決の列挙する証拠によつて首肯し得るところであるから、原判決には、審理不尽、理由不備の違法があるとは認められない。所論はそれ故に採ることができない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官長部謹吾関与昭和二四年一二月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -
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