【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 記録によれば、上告会社代表者より提出した所論第三
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。 記録によれば、上告会社代表者より提出した所論第三回期日変更申請書には、期日変更を必要とする事由として、単に「都合により」というだけであつて、民訴規則一三条の要件を満たすものとは認められず、原審がその申請を却下したことは何ら違法ではない。また、第一審および原審において、所論のように、上告人に不公平な取扱をし、または不当に防禦権を制限した点も何ら認められない。それ故、所論は採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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