【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意(後記)である、物価統制令三条違反の行為後、統制価格 に関する告示の廃止があつても、旧刑訴三六三条の
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意(後記)である、物価統制令三条違反の行為後、統制価格に関する告示の廃止があつても、旧刑訴三六三条の「刑ノ廃止」に該らないことは既に当裁判所の判例とするところであるから昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決。判例集第四巻第一〇号一九七二頁参照)、論旨は理由がない。その他に本件記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により、主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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