【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人新垣進の上告趣意は末尾添附のとおりである。 よつて按ずるに、憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは、不必要な精
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人新垣進の上告趣意は末尾添附のとおりである。 よつて按ずるに、憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味し、事実審裁判所が普通の刑を、法律において許された範囲内で量定した場合には、それが被告人側から見て過重の刑であるとしても直ちにこれを「残虐な刑罰」ということはできないことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決)そして、刑の執行猶予を言渡すか否かは事実審裁判所が諸般の情状を考慮して自由に決し得るところであるから、原判決がその判示の如き事実を認定し被告人に対し、所論の刑を言渡し、その刑の執行を猶予しなかつたからといつて、何等法律に違反するものではないばかりでなく、これを残虐な刑罰に処したものともいえない。所論は要するに、原審の自由裁量に属する刑の量定を非難するに帰し、上告適法の理由とならない。 よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に則り主文のとおり判決する。 この裁判は、裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官平出禾関与昭和二六年六月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎- 2 - 裁判官 谷村唯一郎
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