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昭和33(オ)841 約束手形金請求

裁判所

昭和35年10月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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610 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小倉慶治の上告理由第一点について。手形法四八条一項二号の「満期以後ノ利息」には、満期当日の利息をも包含することは、判例の示す所であり、この判例は、なお維持すべきものである。(大正一〇年(オ)第三〇号、同年三月五日大審院判決、大審民録二七輯四一三頁、昭昭三年(オ)第七八六号、同年一〇月三〇日大審院判決、大審民集七巻八六五頁昭和六年(オ)第一九九七号、昭和七年二月二三日大審院判決、大審民集一一巻二六〇頁)原判決はこれと同趣旨の判断をしたのであつて、これに所論の如き違法はない。論旨は、採用し得ない。同第二点について。請求の趣旨に変更を来さない請求原因の変更には、書面によるを必要としないことは、判例の示す所である。(昭和一八年(オ)第三八号、同一八年三月一九日大審院判決、大審民集二二巻二二一頁、昭和三二年(オ)第四八七号、同三五年五月二四日第三小法廷判決、民集一四巻七号一一八三頁)したがつて原審において書面によらないで請求原因が変更されたとしても、所論の違法があるとはいえない。論旨は、採用し得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 - 介裁判官 垂水克己 裁判官 高橋潔

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