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昭和57(あ)1012 みのしろ金目的拐取、拐取者みのしろ金取得等、監禁

裁判所

昭和58年9月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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532 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中三二〇日を本刑に算入する。理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人岡田優の上告趣意のうち、本件起訴前に被告人について勾留の裁判をした裁判官が本件第一審の審理判決に関与したとして憲法三一条違反をいう点は、原審でなんら主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切ではなく、その余は、憲法三一条違反をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、みのしろ金取得の目的で人を拐取した者が、更に被拐取者を監禁し、その間にみのしろ金を要求した場合には、みのしろ金目的拐取罪とみのしろ金要求罪とは牽連犯の関係に、以上の各罪と監禁罪とは併合罪の関係にあると解するのが相当であり、これと同旨の原判断は、正当である。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五八年九月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官木戸口久治裁判官横井大三裁判官安岡滿彦- 1 -

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