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昭和37(あ)1838 売春防止法違反

裁判所

昭和37年12月18日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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353 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人山口貞夫の上告趣意第一点について。所論は、売春防止法五条は女性のみを対象として売春の予備的行為を処罰するものであつて、両性の本質的平等に反する規定であり、憲法一四条に違反する旨主張するが、売春防止法五条は女性のみを処罰の対象とするものではないから、所論違憲の主張は、その前提を欠き、適法な上告理由に当らない。同第二点について。所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三七年一二月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 1 -

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