【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人沖田誠の上告趣意(後記)第一点第一、は、憲法違反を主張するけれども、 憲法第三五条第二項が捜索と差押の許可を一通の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人沖田誠の上告趣意(後記)第一点第一、は、憲法違反を主張するけれども、憲法第三五条第二項が捜索と差押の許可を一通の令状に記載することを禁じたものでないことは当裁判所昭和二五年(れ)第八四一号同二七年三月一九日大法廷判決(判例集六巻三号五〇二頁)に徴し明らかであるから、所論は採用し難い。その余の論旨は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二九年七月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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