【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人富岡秀夫の上告趣意第一点及び第二点は違憲をいうが、原判決は控訴棄却 の判決であり、これによつて維持された第一審判決
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人富岡秀夫の上告趣意第一点及び第二点は違憲をいうが、原判決は控訴棄却の判決であり、これによつて維持された第一審判決は公職選挙法二五二条一項を適用してはいないのであつて、所論の選挙権被選挙権停止の効果は同条項所定の裁判の確定により法律上当然発生するものであり裁判そのものによつて形成されるものではないから、所論は原判決の法令違反を主張するものではなく上告理由として不適法であり、同第三点は違憲をいうが、公職選挙法において選挙運動者がその運動をすることに対し報酬を受けることを禁止したからとて、その事自体何等財産権を侵害するものでないこと明白であるから(昭和二八年(あ)四一二三号同二九年三月二五日当小法廷決定、判例集八巻三号三二六頁参照)所謂はその前提を欠く。また弁護人山田広治の上告趣意は違憲をいう点もあるが、原審で主張も判断もない第一審の手続違背を当審において新たに主張するものであり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年四月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 - 申し訳ありませんが、提供されたテキストには整形する内容が含まれていません。正しいテキストを提供していただければ、整形を行います。
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