昭和37(あ)1185 外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和37年11月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-56999.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人横田静造、同林藤之輔の上告趣意第一点について。  所論は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文399 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人横田静造、同林藤之輔の上告趣意第一点について。 所論は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(非居住者である個人経営の外国商社の経営者が来日して日時の経過により居住者扱いとなつても、その経営にかかる海外にある商社が、従来どおりの実態をもつて営業を継続している場合は、その海外にある商社自体は、外国為替及び外国貿易管理法上非居住者というべきであるから、本件貿易商社Aを非居住者と認定した原判決は正当である)。 同第二点について。 所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三七年一一月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤朔郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る