【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理 由 上告代理人大白慎三、同吉本登の上告理由について。 日本国憲法の下においては
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告代理人大白慎三、同吉本登の上告理由について。 日本国憲法の下においては、税法が特定の税種の賦課について或は月割若しくは年割の方法を採用しても、その当否は立法の過程において審議決定せらるベきものであつて、租税の賦課方法等は一に法律に基いて定めるところに委せられていると解すべきことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二八年(オ)第六一六号同三〇年三月二三日大法廷判決。)されば旧地方税法(昭和二三年七月法律第一一〇号)五三条一項が地租の賦課期日を四月一日と定め、同条二項が同法一〇条所定の月割計算を地租について適用しないこととした結果四月一日現在の納税義務者が当該年度の地租全額について納税義務を負担することになつても、何等違憲のかどがないことは前記判例に徴して明である。(以上論旨第二点について。)従て右立法の趣旨を地租の徴税上の便宜によるものとした原判決は結局において正当であつて所論の違法はない。(以上論旨第一点について。)されば論旨は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。整形が必要なテキストをお送りいただければ、対応いたします。
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