昭和62(オ)143 建物明渡

裁判年月日・裁判所
平成2年6月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和59(ネ)1581
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木一郎、同錦織淳、同浅野憲一、同高橋耕、同笠井治、同佐藤博史、 同

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判決文本文693 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木一郎、同錦織淳、同浅野憲一、同高橋耕、同笠井治、同佐藤博史、 同黒田純吉の上告理由について  原審は、公営住宅法に基づく公営住宅の使用許可による賃貸借についても、借家 法が一般法として適用され、同法一条ノ二に規定する正当の事由がある場合には、 同条により解約の申入をすることができ東京都営住宅条例(昭和二六年東京都条例 第一一二号)二〇条一項六号は適用されないものとしたうえ、適法に確定した事実 関係の下において、同号の使用許可の取消の意思表示をその主張事実から借家法一 条ノ二による解約申入とし、その正当の事由を肯認し、権利の濫用に当たらないと して、被上告人の本件明渡請求についてこれを認容したものであって、右判断は正 当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権 に属する事実の認定を非難するか、又は独自の見解若しくは原審の認定に沿わない 事実に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一             裁判官    奧   野   久   之             裁判官    中   島   敏 次 郎 - 1 -

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