【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法一四条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張 であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法一四条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張 であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五一年一二月一四日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 吉 田 豊 裁判官 本 林 讓 裁判官 栗 本 一 夫 - 1 -
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