昭和51(し)129 公務執行妨害被告事件について筆記者に筆記させることの不許可処分に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和51年12月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福島地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法一四条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張 であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない

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判決文本文349 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法一四条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張 であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五一年一二月一四日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

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