平成18(ワ)883 配当異議

裁判年月日・裁判所
平成19年9月6日 千葉地方裁判所
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判決文本文17,279 文字)

平成19年9月6日判決言渡同日原本領収平成18年(ワ)第883号配当異議事件口頭弁論終結日平成19年6月7日判決主文 本件訴えを却下する。 訴訟費用は,原告の負担とする。 事実 及び理由第1請求千葉地方裁判所平成17年(ケ)第205号担保不動産競売事件につき,同裁判所が作成した平成18年4月26日付配当表中,被告(東京国税局)の交付要求に基づく国税滞納者Bに対する平成2年7月16日~平成2年7月16日付平成14年度~平成16年度公租に対応する「公債権グループ東京国税局」に対する配当実施額等の欄において,被告に対する配当額2209万9710円とあるのを803万4629円と,同配当表記載の物件2に関する剰余金1406万5081円を原告に交付すると,同裁判所が作成した同日付公債権用配当表中,被告(東京国税局)の交付要求に基づく国税滞納者Bに対する平成2年7月16日~平成2年7月16日付平成14年度~平成16年度公租に対応する「東京国税局」に対する配当実施額等の欄において,被告に対する配当額2118万7410円とあるのを712万2329円と,それぞれ変更する。 第2事案の概要。 ,本件は,申立債権者を訴外亀有信用金庫(以下「亀有信金」という)とし債務者を原告とする担保不動産競売事件に関して提起された配当異議訴訟であり,配当表における被告に対する配当額の是正を求めているものであるが,その根拠として,競売対象とされた不動産のうち,訴外B(以下「B」とい う)の所有名義に係る土地が,真実は原告の所有であったものであるから,。 この土地の競売の結果生じた剰余金も原告に交付する旨の配当表が作成されるべきである旨を主張しているものである。 前提事実(当事者間に争いがないか,括弧内掲記の証拠によって容易に認 であるから,。 この土地の競売の結果生じた剰余金も原告に交付する旨の配当表が作成されるべきである旨を主張しているものである。 前提事実(当事者間に争いがないか,括弧内掲記の証拠によって容易に認定できる事実)(1)根抵当権の設定等ア原告は,昭和46年12月7日,別紙物件目録記載2の土地(以下「本件土地」という)を売買により取得し,その旨の所有権移転登記を行っ。 た。 イ原告は,平成元年1月30日,本件土地,並びに,亡Fが当時所有していた別紙物件目録記載1の土地及び同目録記載3の建物(以下,三つの不動産を併せて「本件各不動産」という)につき,亀有信金との間で,亀。 有信金を根抵当権者,原告を債務者,極度額を2億9000万円とする根抵当権(以下「本件根抵当権」という)を設定し又はその設定を受け,。 その旨の登記がなされた。 ウその後,本件土地につき,原告からBに対し,平成15年7月31日売買(以下「本件売買契約」という)を原因として,所有権移転登記がな。 された。 (2)競売手続の経過ア競売開始決定亀有信金は,本件根抵当権に基づき,千葉地方裁判所(以下「執行裁判所」という)に,本件各不動産の競売を申し立て(当庁平成17年。 (ケ)第205号担保不動産競売事件。以下「本件競売事件」といい,本件競売事件の手続を「本件競売手続」という,執行裁判所は,平成1。)7年2月17日,担保不動産競売開始決定を行い,翌18日,本件各不動産につき,同決定を原因とする差押登記がなされた。 イ国税に係る交付要求執行裁判所は,平成17年4月8日を配当要求の終期と決定したところ,葛飾税務署長は,同年3月31日,執行裁判所に対し,国税徴収法82条1項に基づき,平成14年度ないし同16年度相続税,延滞税及び利子税について交付要求をし,同年1 を配当要求の終期と決定したところ,葛飾税務署長は,同年3月31日,執行裁判所に対し,国税徴収法82条1項に基づき,平成14年度ないし同16年度相続税,延滞税及び利子税について交付要求をし,同年11月12日にも,同年6月21日になされた相続税延納許可取消決議に基づき,平成17年度相続税,延滞税及び利子税について交付要求を行った。なお,上記各国税の法定納期限等は,いずれも平成2年7月16日であった。 ウ本件各不動産の競落執行裁判所は,平成17年11月9日,最高価で買受けを申し出た訴外株式会社アトリウム(以下「アトリウム」という)に対し,本件各不動。 産の売却許可決定を行い,アトリウムは,同年12月9日,代金1億2352万3000円を納付した。 エ本件競売手続における配当等執行裁判所は,平成17年12月12日,配当期日を平成18年2月1日午前9時40分に指定したところ,同期日に原告代表者が債務者代表者として出頭し,本件土地につき「登記簿上はBの所有とされているが,,実際は原告が所有している。したがって,同土地の剰余金は,原告に配当されるべきものである」旨を主張したため,執行裁判所は,配当期日を。 同年3月15日午前11時に延期した。しかし,同期日は延期され,同年4月26日午前11時20分(以下「本件配当期日」という)に期日指。 定がなされた。 原告代理人内山義隆は,本件配当期日に債務者代理人として出頭し,本件土地につき「登記簿上はBの所有とされているが,実際は原告が所有,している。したがって,同土地の剰余金は,原告に配当されるべきである」として,平成18年4月26日付け配当表(以下「本件配当表」と。 いう)に異議を申し出,また,所有者として出頭したA,同Dもそれぞ。 れ異議を申し出たため,執行裁判所は,本件配当表中,異議の る」として,平成18年4月26日付け配当表(以下「本件配当表」と。 いう)に異議を申し出,また,所有者として出頭したA,同Dもそれぞ。 れ異議を申し出たため,執行裁判所は,本件配当表中,異議のない部分について配当を実施した。 本件配当表において,本件土地の所有者はBとされており,本件各不動産の売却代金1億2352万3000円のうち,本件競売事件の手続費用(157万8935円)及び亀有信金に対する配当実施額(8455万8844円)を除いた3738万5221円は,B及び訴外Eを滞納者とする被告及び市川市役所の租税債権について配当するとされたところ,本件土地の売却代金4647万1868円から被告に配当される額は1406万5081円(以下「本件剰余金」という)とされた。 。 オ配当異議訴訟の提起原告は,本件配当期日に上記配当異議を申し出た後,平成18年4月26日,本件訴訟を提起した。 カ別訴の提起及び判決なお,現在の原告の代表者であるAは,平成16年6月24日,当庁に対し,当時の原告の取締役であった訴外C(以下「C」という)及び原。 告を相手に,Cを原告の取締役たる地位から解任することを求める訴訟を提起した(当庁平成16年(ワ)第1422号取締役解任請求事件。以下「別訴」という。 。)別訴については,平成18年11月24日,Aの請求を認め,Cを原告の取締役から解任するとの判決が言い渡されたが,判決は,原告からBに対する,本件土地を含む不動産の譲渡は「営業の全部の譲渡(平成1,」7年法律第87号による廃止前の有限会社法40条1項1号)に該当するにもかかわらず,原告の社員総会の特別決議を経ずしてなされた旨認定説示している。 本件の争点 (1)本件訴えの適法性(2)原告適格の有無(3)訴えの利益の有無(4)本案の主張 に該当するにもかかわらず,原告の社員総会の特別決議を経ずしてなされた旨認定説示している。 本件の争点 (1)本件訴えの適法性(2)原告適格の有無(3)訴えの利益の有無(4)本案の主張(本件競売手続開始決定に基づく差押登記時における本件土地の所有者等) 争点に関する当事者の主張(1)争点(1(本件訴えの適法性)について)【原告の主張】ア配当異議の訴えにおける審理の対象本件訴えにおいて,原告は,本件競売手続の執行対象財産たる本件土地の所有権の帰属を争うことにより,本件配当表中の被告に対する配当額の是正を求めているが,民事執行法(以下,単に「法」という)は,配当。 異議の訴えの前提要件たる配当異議の申出につき「配当表に記載された,各債権者の債権又は配当の額について不服のある」場合にこれを行うことができる(法89条1項)として,具体的配当額の是正をもその目的としており,その根拠たる不服の理由については何らの限定を加えていないのであるから,配当異議の訴えにおける審理の対象を,配当表に記載された債権者の債権の存否,額,順位等に関する事由に限ると解することはできないというべきである。 確かに,法は,執行対象財産の所有権等の帰属を争う方法として第三者異議の訴え(法194条,38条1項)を定めているが,執行対象財産の所有権等の帰属を争う場合に,常に第三者異議の訴えによらなければならないとの規定は存在しない上,執行対象財産が売却されて配当手続になり,もはや第三者異議の訴えが提起できない場合には,配当異議の訴えによって執行対象財産の所有権等の帰属を争うこともできないとの規定も存在しない。 イ執行手続の安定との関係原告は,執行対象財産たる本件土地の所有権の帰属を争うものであるが,既に行われた売却手続の効果を争うものではな 有権等の帰属を争うこともできないとの規定も存在しない。 イ執行手続の安定との関係原告は,執行対象財産たる本件土地の所有権の帰属を争うものであるが,既に行われた売却手続の効果を争うものではなく,本件土地の所有権が競落人に帰属するに至ったことまでをも争うものでもないから,原告が本件土地の所有権の帰属を争うことにより本件競売手続の安定を害するということにはならない。 ウ原告を救済すべき事情の存在(ア)第三者異議の訴えを提起することが困難であった事情一般に,不動産競売手続において剰余金が発生することは極めて稀であり,本件競売手続においても,剰余金が発生することなど全く明らかでなかったものであるから,そのような事態であったにもかかわらず,原告に対し,第三者異議の訴えを提起し,本件土地の所有権の帰属を争うべきであったとするのは,極めて酷というべきである。 (イ)不当利得返還請求訴訟によることの不都合本件訴訟が不適法として認められなければ,原告は,被告やBに対し,不当利得返還請求訴訟を提起せざるを得ないが,それは極めて迂遠である上,その場合には,Bが無資力に陥っているリスクを原告が負担することとなり不当である。 (ウ)原告が本件土地の所有者であったことが明白な事案別訴において,既に,原告からBへの,本件土地を含む不動産の譲渡は,原告の社員総会の特別決議を経ずしてなされた営業譲渡であったことが認定されており,これによれば,本件競売手続における不動産競売手続開始決定による差押時において,本件土地が原告の所有にあったことは明らかであり,そうだとすれば,本件剰余金は,原告に交付されるべきことが明らかである。 法は,執行手続の迅速化のため,執行対象財産たる不動産の登記名義 人を所有者として取り扱うこととしたが,実体的権利関係に反する執行が行 ば,本件剰余金は,原告に交付されるべきことが明らかである。 法は,執行手続の迅速化のため,執行対象財産たる不動産の登記名義 人を所有者として取り扱うこととしたが,実体的権利関係に反する執行が行われようとしている場合には,実体上の権利者を救済する機会を与えている。配当異議の訴えも,実体的権利関係に基づく救済手段であるから,実体上の権利者である原告の救済を認めるべきである。 エ小括以上によれば,配当異議の訴えにおいて,執行対象財産の所有権等の帰属を争うことが許されないとする法律上の根拠はなく,かつ,本件訴えにより原告を救済すべき事情が認められるのであるから,本件訴えは適法とされるべきである。 【被告の主張】ア本件訴えが不適法であること(ア)配当異議の訴えにおける争点担保権の実行としての競売手続(以下「担保競売手続」という)に。 おいて,執行対象財産の所有権等の帰属を争う方法として,法は,第三者異議の訴えを用意している。 他方,配当異議の訴えは,執行手続における具体的配当の内容に不服がある場合に,配当表に記載された債権の額及び順位を是正し,これに従い,配当表の変更又は新たな配当表の調製を求めて配当表の取消しを求める訴訟であり(法89条1項,90条1項,執行手続の具体的配)当手続を前提として,その配当内容を争うことが予定されている。 このような両者の相違に着目すると,配当異議の訴えにおける審理の対象は「配当表に記載された各債権者の債権又は配当の額について」,の不服事由,具体的には,配当表に記載された債権者の債権の存否,額,順位等に関する事由に限られると解すべきである。 (イ)執行手続の安定との関係配当異議の訴えは,執行手続が登記簿上の所有名義人を当事者として 執行対象財産を換価し,既に配当の段階に至った時点において提起され る事由に限られると解すべきである。 (イ)執行手続の安定との関係配当異議の訴えは,執行手続が登記簿上の所有名義人を当事者として 執行対象財産を換価し,既に配当の段階に至った時点において提起されることを前提としている。ところが,この段階に至って執行対象財産の所有権等の帰属を争うことは,当該執行手続のそれまでの前提を覆すことに相当するものであり,上記のとおり,執行手続の具体的配当手続を前提とする配当異議の訴えの法的性質を損ねるものであるから許されない。 以上の解釈は,執行の排除を求める救済訴訟である第三者異議の訴えが,目的物に対する執行が目的を達して完了した後はもはや提起できないと解されていることとも整合するものである。 (ウ)小括以上によれば,執行対象不動産である本件土地の所有権の帰属を争うことは,配当異議の訴えの審理の対象として法が予定していないばかりか,執行手続の前提を覆すものとして配当異議の訴えの性質になじまず,許されないものというべきである。 したがって,本件訴えは不適法である。 イ原告の主張に対する反論なお,原告は,本件における具体的事情を縷々主張して原告を救済すべきであるとするが,以下のとおりいずれも理由がないものというべきである。 (ア)第三者異議の訴えの提起可能性との関係一般に不動産競売手続で剰余金が発生することが稀であったとしても,そのことのみをもっては,第三者異議の訴えを提起することが困難であったということはできず,本件においても,原告は,自らの意思であえて第三者異議の訴えを提起しなかったものというべきである。 (イ)不当利得返還請求訴訟との関係Bに対して不当利得返還請求訴訟を提起した場合に,原告がBの無資 力のリスクを負うとしても,そのことは本件訴訟とは法的に無関係であり,本件訴えの適法性が左右されるこ )不当利得返還請求訴訟との関係Bに対して不当利得返還請求訴訟を提起した場合に,原告がBの無資 力のリスクを負うとしても,そのことは本件訴訟とは法的に無関係であり,本件訴えの適法性が左右されることはないというべきである。 (ウ)別訴で本件土地に関連する判断が示されたこととの関係法は,不動産強制競売手続の安定のため,執行対象財産たる不動産の登記名義人を所有者として取り扱い,これを執行手続上の当事者とすることとしている。したがって,執行裁判所は,第三者異議の訴えにおいて当該不動産に対する執行を排除する旨の判断がされた場合を除いては,当該執行手続が存する限り,登記名義人を所有者として取り扱うことが求められているというべきである。 そうだとすれば,本事案においても,執行裁判所は,第三者異議の訴えが提起されなかった以上,配当段階においても,本件土地の登記名義人であるBを執行手続上の当事者として取り扱い,Bの債権者として交付要求を行った被告に対して本件剰余金相当額を配当すべきこととなる。 そうすると,仮に,原告が本件土地の真の所有者であったとしても,原告はもはや本件剰余金の交付を受けうる立場にはないのであるから,別訴において本件土地に関する判断がなされようとも,本件訴訟の適法性には何らの影響を与えないというべきである。 (2)争点(2(原告適格の有無)について)【原告の主張】ア配当異議の訴えを提起できる「債務者」(ア)担保競売手続に関し,配当異議の訴えを提起できる当事者は,法文上「配当異議の申出をした債権者及び・・・債務者(法188条,,」90条1項)と規定され,さらに,この配当異議の申出ができる当事者については「配当表に記載された各債権者の債権又は配当の額につい,て不服のある債権者及び債務者(法89条1項)とのみ規定されてい」 0条1項)と規定され,さらに,この配当異議の申出ができる当事者については「配当表に記載された各債権者の債権又は配当の額につい,て不服のある債権者及び債務者(法89条1項)とのみ規定されてい」るに過ぎず,異議を申し出るに至った具体的理由の如何により原告適格 を制限する規定は何ら存しない。 また,配当異議の訴えの法的性質についてみるに,これは,配当表に記載された債権の額及び順位を是正し,これに従った配当表の変更(調製)のために配当表の取消を求める形成訴訟であるというべきところ,一般に,形成訴訟においては,その訴訟形態を認める法規によって当事者適格も明定されるのが通常であるから,その解釈にあたっても法文の文言を重視しなければならないというべきである。 さらに,配当異議の訴えの制度目的についてみるに,これは,記録上に顕れた外観を前提として手続が進行する民事執行手続(執行手続における外観主義)において,記録に顕れていない実体的な権利関係を反映させることにより配当額の是正を図り,もって執行当事者の救済を図る制度というべきであるから,原告適格についても縮小解釈を行うべきではない。 これらによれば,配当異議の訴えを提起できる「債務者」は,配当異議の申出をした「債務者(法89条1項,90条1項)であれば足り」るというべきであり,かつ,不動産強制競売の規定を担保競売手続に準用する場合に,規定中の「債務者」との文言を常に「所有者」のみと読み替え,被担保債権の債務者を解釈上排除すべき法律上の根拠もないところ,原告は,本件競売手続においては被担保債権の債務者であり,上記「債務者」に該当することが明らかであるから,原告について当事者適格が認められるというべきである。 (イ)なお,最高裁昭和49年12月6日第二小法廷判決・民集28巻10号1841頁( 者であり,上記「債務者」に該当することが明らかであるから,原告について当事者適格が認められるというべきである。 (イ)なお,最高裁昭和49年12月6日第二小法廷判決・民集28巻10号1841頁(以下「昭和49年最高裁判決」という,及び,最。)高裁平成9年2月25日第三小法廷判決・民集51巻2号432頁(以下「平成9年最高裁判決」という)も,抵当不動産の所有者のみなら。 ず被担保債権の債務者について,配当異議の訴えの当事者適格を認めて いるところである。 イ配当異議の訴えの審理の対象との関係前記のとおり,配当異議の訴えの審理の対象を,配当表に記載された債権者の債権の存否,額,順位等に関する事由に限ると解することはできず,かつ,異議の理由により原告適格を制限する規定もないのであるから,本件不動産の所有権の帰属を争う原告が,法90条1項の「債務者」としての利害関係を有せず,原告適格を欠くなどということはできないというべきである。 【被告の主張】ア配当異議の訴えを提起できる「債務者」(ア)そもそも,担保競売手続では,実行されるべき担保権の主体たる地位を手続上有するものが担保執行債権者であり,執行対象財産の責任主体たる地位を手続上有するものが担保執行債務者にあたるから,不動産強制競売の規定を担保競売手続に準用する場合には,配当異議の申出及」,び配当異議の訴えを申し立てることのできる「債務者(法89条1項90条1項)につき,これを「所有者」と読み替えるのが原則というべきところ,原告は,本件競売手続上は,被担保債権の債務者ではあるものの,執行対象財産の責任主体たる地位にある本件土地の登記名義人ではないから,担保執行債務者にあたらず,それゆえに,法90条1項にいう「債務者」にもあたらない。 よって,原告については,原告適格が認 のの,執行対象財産の責任主体たる地位にある本件土地の登記名義人ではないから,担保執行債務者にあたらず,それゆえに,法90条1項にいう「債務者」にもあたらない。 よって,原告については,原告適格が認められないというべきである。 (イ)配当異議の訴えの原告適格について,最高裁平成6年7月14日第一小法廷判決・民集48巻5号1109頁は「配当表に記載された債,権又は配当の額について配当異議の申出をし,配当異議の訴えを提起することができるのは,配当表に記載された債権者に限られ,配当表に記載されなかった者は,自己が配当を受けるべき債権者であることを主張 して配当異議の訴えを提起する原告適格を有しない」と判示している。 このように,解釈上の理由から原告適格を制限することは当然あり得るのであり,単に条文上「債務者」と書いてあることのみをもって当事者適格を肯定するのは,論理の飛躍である。 (ウ)昭和49年最高裁判決は,執行手続において,競売に係る不動産の所有者(物上保証人)であり,かつその被担保債権の連帯保証人と認められていた者が,配当異議の訴えを提起できるかが争われた事案について「債務者又は所有者は,配当表に対する異議の訴を提起することが,できる」と判断した事例であり,一般論として,執行手続において,債務者ではあるものの執行対象財産の所有者とは認められていない者につき配当異議の訴えの原告適格を認めた判例ではないから,本件には妥当しないというべきである。 (エ)平成9年最高裁判決は,物上保証人が存することを前提に,債務者につき配当異議の訴えの原告適格が認められるか否かを判断したものであり,債務者が,執行対象不動産が物上保証人の所有にかかること自体を否定し,自らその所有権を主張する本件とは事案が異なるので,上記判決が本件に直ちに妥当するとはいえ 認められるか否かを判断したものであり,債務者が,執行対象不動産が物上保証人の所有にかかること自体を否定し,自らその所有権を主張する本件とは事案が異なるので,上記判決が本件に直ちに妥当するとはいえない。 さらに,同判決が,債務者にも原告適格を肯定した根拠についてみるに,これには,a「右債務者は,競売申立てに係る抵当権の被担保債権に対する配当による弁済について所有者から求償権の行使を受けることがあり(民法372条,351条,また,当該不動産の売却代金の配)当を受けるべき債権には,右被担保債権以外にも右債務者に対する他の債権が含まれていることがあるところ,これらに関し,配当手続においていずれの債権者に幾らの配当がされて,最終的に自己の総債務がいかほど減少するかについて固有の法律上の利害関係を有して」いること,b「被担保債権の弁済等の事情に通じた右債務者に配当異議の申出等を 認めることによって,結果的には所有者や他の債権者にとっても利益となる適正な配当の実施が期待でき,配当に関する後日の紛争発生の防止も期待することができる」こと,c「民事執行法182条は右債務者が被担保債権の消滅等を理由として不動産競売の開始決定に対して執行異議の申立てをすることを認め,右債務者を当該競売手続においては所有者に準ずる地位にあるものとして扱っているのであって,右債務者の配当額についての不服申立ての方法を債務不存在確認の訴え等の別訴を提起することにあえて限定すべき理由も存在しない」ことの3点が挙げられている。 しかしながら,本件では,たとえ原告が本件土地の所有者であったとしても,原告は,前記のとおり,本件剰余金の交付を受けうる立場にない上,本件土地の所有名義人であるBから求償を受けることもない。さらに,本件土地の売却代金の配当を受けるべき債権には,本件 であったとしても,原告は,前記のとおり,本件剰余金の交付を受けうる立場にない上,本件土地の所有名義人であるBから求償を受けることもない。さらに,本件土地の売却代金の配当を受けるべき債権には,本件根抵当権の被担保債権を除き,原告に対するものはないから,総債務の減少について「固有の法律上の利害関係」を有しない(上記a。また上記b及)びcについても,同判決は,被担保債権の債務者が「被担保債権の弁済等」の事情を異議事由とすることにより,適正な配当の実施が可能となることを期待しているのであり,執行対象財産の所有権が登記名義人にないといった異議を予定しているとは到底解されない。 そうすると,平成9年最高裁判決の根拠とするところもすべて本件には該当しないから,本件訴訟について,原告に原告適格を認めることはできないというべきである。 イ配当異議の訴えの審理の対象との関係前記のとおり,配当異議の訴えにおいては,執行対象財産の所有権等の帰属を審理の対象とすることはできないのであるから,これを主張する原告は,法90条1項の「債務者」としての定型的な利害関係を有せず,原 告適格を欠くものというべきである。 (3)争点(3(訴えの利益の有無)について)【原告の主張】原告は,本件訴えが認容されれば,本件競売手続上,債務者のみならず所有者としても扱われることになり,本件剰余金を受け取ることができるという直接的な利益が存するから,原告には,本件訴えを提起する訴えの利益がある。 また,原告は,被担保債権の債務者であるため,本件土地がBの所有として配当が実施されると,今後,Bから,上記債権に関してなされた配当額(亀有信金に対する配当金のうち3181万2759円)について求償権の行使を受ける可能性が生じるという間接的な不利益が存する。それゆえ,原告は,本 ると,今後,Bから,上記債権に関してなされた配当額(亀有信金に対する配当金のうち3181万2759円)について求償権の行使を受ける可能性が生じるという間接的な不利益が存する。それゆえ,原告は,本件訴えを提起し,本件土地の所有権の帰属を争う利益が存するものである。 【被告の主張】ア前記のとおり,本件においては,執行裁判所は,第三者異議の訴えが提起されなかった以上,配当段階においても,本件土地の登記名義人であるBを執行手続上の当事者として取り扱い,Bの債権者として交付要求を行った被告に対して本件剰余金相当額を配当すべきこととなるから,仮に,原告が本件土地の真の所有者であったとしても,もはや本件剰余金の交付を受けうる立場を得ることはできず,本件剰余金の交付を求める本件訴えにつき,訴えの利益を有しない。 イ平成9年最高裁判決は,被担保債権の債務者による配当異議の訴えの訴えの利益につき「被担保債権その他自己の債権者の債権への配当額に変,動を生じ得る範囲において,配当異議の申出等をすることができる」と判示しているにとどまるところ,前記のとおり,原告は,たとえ本件土地の真の所有者であったとしても,本件競売手続上,本件剰余金の交付を受け うる立場にないから,本件剰余金の交付を求める本件訴えにつき,訴えの利益を有しない。 (4)争点(4(本案の主張(本件競売手続開始決定に基づく差押登記時に)おける本件土地の所有者等)について)【原告の主張】本件売買契約は,当時原告の代表者であったCとBとの間でなされたものであるが,これはCとBとが,原告の経営権を失うのをおそれ,自己の利益を図るために会社の資産を移転した特別背任行為であって,公序良俗に反し,又は民法93条但書の類推適用により無効であるから,本件競売手続開始当時,本件土地の所有権は, 営権を失うのをおそれ,自己の利益を図るために会社の資産を移転した特別背任行為であって,公序良俗に反し,又は民法93条但書の類推適用により無効であるから,本件競売手続開始当時,本件土地の所有権は,原告にあった。 また,前記のとおり,配当異議の訴えにおける異議事由が債権者の債権の存否,額,順位等に限られると解することはできないから,原告の主張が失当であるということはできない。 さらに,被告は,原告が第三者異議の訴えを提起しなかったこと等を理由に,原告の主張が信義則に反する旨主張するが,前記のとおり,本件において原告が第三者異議の訴えを提起することは困難であった上,本件訴えは本件競売手続の安定を害するものではなく,かつ,原告を救済すべき事情も存するのであるから,原告の主張が信義則に反するということはできないというべきである。 【被告の主張】所有権の帰属については争う。事実関係については不知。 仮に本件訴えが適法と評価されたとしても,そもそも,前記のとおり,配当異議の訴えにおいて予定されている異議事由は,債権者の債権の存否,額,順位等に関するものに限られるというべきところ,本件において,原告は,被告のBに対する租税債権の存否,額,順位等について何ら主張するところがなく,異議事由を主張していないのであるから,本訴請求は主張自体失当 として棄却されるべきである。 また,原告は,本件競売事件の開始前から,Bが本件土地の所有名義人であることを認識し,かつ,本件競売手続上,Bが本件土地の所有者として取り扱われていることも認識しながら,第三者異議の訴えを提起せず,漫然と本件競売手続を進行させたものであって,そのような原告において,既に配当段階に至った本件競売手続の根底を覆し,被告に応訴の負担を強いる著しく不当な主張を行うことは,信義則に反して許され せず,漫然と本件競売手続を進行させたものであって,そのような原告において,既に配当段階に至った本件競売手続の根底を覆し,被告に応訴の負担を強いる著しく不当な主張を行うことは,信義則に反して許されないものというべきである。 第3当裁判所の判断 争点(1(本件訴えの適法性)について)(1)原告は,法が,配当異議の訴えの前提要件たる配当異議の申出につき,「配当表に記載された各債権者の債権又は配当の額について不服のある」場合にはこれを行うことができるものとし,その不服の理由,すなわち配当異議の訴えの審理の対象については何ら限定を付していないとして,本件訴えが適法である旨主張するので,まず,この点について検討する。 ア配当異議の訴えの位置づけ(ア)配当異議の訴えを始めとする執行関係の訴えは,迅速かつ効率的な権利の実現をめざして形式主義的な建前を採用した民事執行手続において,権利の外観と実体的な権利関係との差異につき,執行機関とは分離された権利判定機関である裁判所が判決手続でこれを是正するものとすることにより,もって執行が実体的にも正当であることを保障すべく制定された訴えの類型である。そして,執行関係の訴えが,あくまで執行手続が存在することを前提に,その実体的正当性を確保すべく定められた訴えであることに鑑みれば,その審理の対象を考えるにあたっては,各執行関係の訴えが,民事執行手続全体との関係で,それぞれどのような手続段階に,どのような役割をもって位置づけられているかを検討す る必要がある。 (イ)そこで,本件で問題となっている不動産に対する担保競売手続の制度設計について概観するに,まず,手続の開始段階においては,法は,担保権の存在及び担保不動産との対象関係を証すべき一定の文書の提出があれば,当該不動産を競売対象不動産とし,また する担保競売手続の制度設計について概観するに,まず,手続の開始段階においては,法は,担保権の存在及び担保不動産との対象関係を証すべき一定の文書の提出があれば,当該不動産を競売対象不動産とし,また,その登記名義人を執行債務者として扱い,この者の責任財産を換価する手続として,適法に手続を開始することを認めている(法181条。他方で,担保権の)不存在を主張する者には執行異議及び執行抗告を(法182条)を,競売対象不動産につき実体的な権利関係を主張し,執行の排除を求める者には第三者異議の訴え(法194条,38条)を用意し,慎重な審理により実体的な権利関係を判断して手続に反映させることにより,担保競売手続の実体的正当性を保障しようとしている。 このようにして,換価権の行使としての執行自体の実体的適否,すなわち競売手続の開始及び競売対象不動産の帰属が実体的な権利関係からみて正当であることを確認した上で,これを前提に,担保競売手続は,換価及び配当の段階へと移行することとなる。ここでは,既に先の段階において,競売対象不動産の登記名義人を執行債務者とすることの実体的正当性が確認されているため,法は,当該競売手続を登記名義人の責任財産の換価手続として把握したまま,登記名義人の債権者であることを証すべき一定の文書を提出する者を,配当に与ることのできる立場に置くこととした(法188条,87条1項,51条1項,25条。他)方で,実体的権利関係と一致しない文書に基づいてなされる配当要求については,配当要求に係る債権の実体的な権利関係を判決手続により判断して配当表に反映させ,もって満足段階たる配当の実体的正当性を保障するべく,配当異議の訴え(法188条,90条1項)を用意している。 以上のように制度設計がなされた不動産に対する担保競売手続の構造の 表に反映させ,もって満足段階たる配当の実体的正当性を保障するべく,配当異議の訴え(法188条,90条1項)を用意している。 以上のように制度設計がなされた不動産に対する担保競売手続の構造の中で執行関係の訴えをみるに,第三者異議の訴えは,担保権及び競売対象不動産との関係において,当該担保競売手続が開始され遂行されることの実体的適否,言い換えれば,配当に至る前段階の,換価権の行使としての執行自体の実体的適否を判決手続により確定することをその役割とする訴えであるということができる。これに対し,配当異議の訴えは,執行の開始から換価に至るまでの手続が正当に行われたことを前提に,債権者にとって満足的な段階である配当手続において,配当額の基礎となる債権との関係で,配当内容の実体的適否を判決手続により確定することをその役割とするものであるといえる。したがって,両者は,いずれも,執行の実体的正当性を保障することを目的として制定されたものではあるが,その機能する手続上の段階及び審理の対象を異にするものであるといわなければならない。 そうすると,競売対象不動産の所有権等の帰属を争うことは,正に執行の目的物との関係で,執行の実体的適否の判断を求めるものであって,執行関係の訴えによるならば,本来的に第三者異議の訴えにおいて判断され,確定されることが予定されている事項である。しかるに,配当異議の訴えにおいて競売対象不動産の所有権の帰属につき判断を求めることは,法が,配当の前段階で確定されることを予定し,配当段階では当然の前提とされている事項を覆そうとするに相当するものであって,法が到底許容しないものであるといわざるを得ない。 (ウ)以上によれば,亀有信金による本件根抵当権の実行の適法性については争いのない本件では,そもそも原告による第三者異議の訴えが許 するものであって,法が到底許容しないものであるといわざるを得ない。 (ウ)以上によれば,亀有信金による本件根抵当権の実行の適法性については争いのない本件では,そもそも原告による第三者異議の訴えが許容されるか否かについては疑問の余地があるものの,少なくとも,配当異議の訴えにおいて,競売対象不動産たる本件土地の所有権の帰属を争い,執行の目的物との関係で執行の実体的適否の判断を求めることは,Bを 執行債務者として確定し,換価,配当と,各段階を積み重ねてきた本件競売手続の前提を,債権者にとって満足的な段階である配当手続において覆すものであって,配当異議の訴えの審理の対象として,法が本来予定していない事項について判断を求めるものであるから,本件訴えは,法が許容しない訴えとして不適法であるというべきである。 イ法文との関係原告は,法文上,配当異議の訴えにおいて執行対象財産の所有権等の帰属を争うことは何ら禁止されていない旨主張するが,前記のとおり,配当異議の訴えを始めとする執行関係の訴えが,執行手続を前提として規定されていることに鑑みれば,同訴えは,手続全体の制度設計との関係で規律されるべき性質のものであって,許容される争点にもおのずと限界があるというべきである。 そして,前記のとおり,執行手続全体の中で配当異議の訴えを位置づければ,同訴えにおいて執行対象財産の所有権等の帰属を争うことは,執行債務者を確定した上で進められ,段階を積み重ねてきた手続の前提を覆すものであるから,法は,明文ではこれを禁止していないものの,当然にこれを許容していないものと解さなければならない。 したがって,原告の前記主張は,採用できない。 (2)原告は,本件訴えにつき,単に換価の結果生じた剰余金を原告に交付するよう求めているのみであって,本件土地の所有権が競落人に帰 解さなければならない。 したがって,原告の前記主張は,採用できない。 (2)原告は,本件訴えにつき,単に換価の結果生じた剰余金を原告に交付するよう求めているのみであって,本件土地の所有権が競落人に帰属するに至ったことまでをも争うものではないから,既に行われた売却手続の効果を否定するものではなく,手続の安定を害することはない旨主張する。 そこで検討するに,本件土地の登記名義人はBであり,本件競売手続は,あくまでBを執行債務者として扱った上で進められ,配当段階に至ったものであるところ,法は,売却代金の配当の結果剰余金が生じた場合には,当該剰余金を執行債務者に交付するものとしているから(法188条,84条2 項,原告の求めているとおり,本件剰余金を原告に交付するとの内容の配)当表を作成するには,手続が配当に至った現段階において,執行債務者をBから原告に変更しなくてはならないこととなる。 しかしながら,担保競売手続は,執行債務者の責任財産を換価する手続であり,上記のとおり,配当の前段階で執行債務者を確定し,執行債務者の債権者に配当要求の機会を与え,これを前提とした上で配当段階に至るものであるところ,配当段階に至って執行債務者の変更が可能であるとすれば,従来の執行債務者の債権者が行った配当要求及び交付要求は水泡に帰することとなる一方,新たな執行債務者の債権者については配当要求も交付要求も行われないこととなり,新たな執行債務者の債権者は,本来であれば与えられたはずの配当要求及び交付要求を行う機会を奪われたまま,執行債務者の責任財産の換価を許すこととなるが,このような帰結は,既に積み重ねられてきた執行手続の前提を覆すものである上,新たな執行債務者の債権者に対する手続保証を著しく欠くものであって,法の趣旨に反することは明らかである。 したがって るが,このような帰結は,既に積み重ねられてきた執行手続の前提を覆すものである上,新たな執行債務者の債権者に対する手続保証を著しく欠くものであって,法の趣旨に反することは明らかである。 したがって,本件においても,原告が自らへの本件剰余金の交付を求めることは,本件土地の所有者,すなわち執行債務者をBとして積み重ねられてきた本件競売手続の過程を覆すものであって,手続の安定を害するものにほかならないといわなければならない。よって,原告の上記主張は採用できない。 (3)なお,原告は,本件では第三者異議の訴えを提起することが困難であった,不当利得返還請求訴訟によることは迂遠かつ不当である,原告が本件土地の所有者であったことが明白であるなどと主張して,本件訴えにより原告を救済すべきである旨主張する。 そこで検討するに,前記のとおり,本件において原告による第三者異議の訴えが許容されるか否かについては疑問の余地があるものの,いずれにせよ, 執行手続全体の構造から配当異議の訴えをみれば,そもそも配当異議の訴えによって執行対象財産の所有権等の帰属を争うことは許されないと解すべきであり,このことは本件においても何ら変わることはない。 また,仮に原告が本件土地の所有者であったことが明白であったとしても,原告において,競落代金の納付による所有権の移転(法188条,79条)時までに本件土地の所有名義を原告に移転できなかった以上,Bが本件土地の所有名義人であったことに伴う執行手続上の不利益は,原告が甘受すべきものというべきであって,その財産の回復のために不当利得返還請求訴訟によるべきことが不当であるということはできない。 したがって,原告の上記主張は,いずれも採用することができない。 結論 以上によれば,本件訴えは,配当異議の訴えとして法が許容しない訴えであ 求訴訟によるべきことが不当であるということはできない。 したがって,原告の上記主張は,いずれも採用することができない。 結論 以上によれば,本件訴えは,配当異議の訴えとして法が許容しない訴えであるから,原告適格や訴えの利益について検討するまでもなく,不適法であるといわざるを得ない。よって,本件訴えを却下することとし,訴訟費用の負担につき民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。 千葉地方裁判所民事第5部裁判長裁判官仲戸川隆人裁判官三村義幸裁判官天野研司(別紙物件目録省略)

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