昭和24(れ)2293 強盗、同幇助、賍物寄蔵

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A、弁護人小田泰三及び被告人Bの弁護人中川鼎の上告趣意は末尾に添附 した別紙記載の通りである。  弁護人小田泰三

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判決文本文633 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A、弁護人小田泰三及び被告人Bの弁護人中川鼎の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 弁護人小田泰三上告趣意第一点同第二点について。 昭和二四年三月一二日開廷の原審公判期日及び同年四月二七日開廷の原審公判期日はそれぞれ前回公判日より引続き一五日以上開廷しなかつたこと及び右各公判期日においては公判手続の更新をしなかつたことは所論の通りである。しかし右は原審において公判手続更新の必要がないと認めた為め昭和二三年最高裁判所規則第三四号刑訴規則施行規則第三条第三号により公判手続を更新しなかつたものと認められるから何等違法はない。論旨は右規則は「法律を無視し憲法の規定に違反した無効のものである」からその無効な規則に基いて公判手続を更新しなかつた公判手続は違法であると主張する、しかし右規則は無効のものでないことは当裁判所判例の示すところであるから論旨は理由がない(昭和二四年(れ)第二、一二二号同二五年一〇月二五日大法廷判決参照)弁護人中川鼎の上告趣意について。 論旨は結局原審の量刑不当を主張することに帰するから上告適法の理由とならない。 よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二五年一一月二八日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 - 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠

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