平成18(ワ)9264 発信者情報開示請求

裁判年月日・裁判所
平成18年9月25日 東京地方裁判所 その他
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判決文本文7,963 文字)

- 1 -平成18年9月25日判決言渡平成18年(ワ)第9264号発信者情報開示請求事件判決主文 別紙主文目録の各番号に記載された被告は,同目録の同じ行に記載された原告に対し,それぞれ,同目録の同じ行に記載された日時に同目録の同じ行に記載されたアドレスを使用してインターネットに接続していたIP者の氏名及び住所を開示せよ。 訴訟費用は,被告らの負担とする。 事実及び理由 第1請求主文同旨第2事案の概要本件は,氏名不詳者らが,原告らの製作したレコードを3方式(ファイmpル圧縮形式の一種)により圧縮して複製した電子ファイルを,ファイル交換共有ソフトであるを利用してインターネット回線を経由して自動的に送WinMX信し得る状態にし,原告らの各レコードに関する送信可能化権を侵害したとして,レコード会社である原告らが,当該氏名不詳者らのコンピュータとインターネットとの通信を媒介したインターネット接続プロバイダである被告らに対して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「」という)4条1項の発信者情報プロバイダ責任制限法。 開示請求権に基づき,当該氏名不詳者らの発信者情報である氏名及び住所の開示を求めた事案である。 なお,以下原告らを冒頭に掲記した順に「「,原告ビクター原告キング」,」原告テイチク原告ユニバーサル原告原告クラウン原「「「「「」,」,」,」,EMI- 2 -」,「」,「」,「」,告徳間ジャパン原告ポニーキャニオン原告ワーナー原告BMG原告ジェネオン原告キューン原告エイベックス原告バーミリ「「「「」,」,」,」,「」,「」,「」オン被告テクノロジー被告ソフトバンク被告 原告ワーナー原告BMG原告ジェネオン原告キューン原告エイベックス原告バーミリ「「「「」,」,」,」,「」,「」,「」オン被告テクノロジー被告ソフトバンク被告被告らを順にNTTという。 争いのない事実等(証拠によって認定した事実は末尾に証拠を掲記する)。 ( )当事者 ア原告らは,いずれも大手レコード会社であり,多数のレコードを制作の上,これらを複製してCD等として発売している株式会社である(弁論の全趣旨。 )イ被告らはいずれも,一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている株式会社である。 ⑵原告らの送信可能化権原告らは,別紙送信可能化権目録実演家欄記載の各実演家が歌唱する同目録楽曲欄記載の各楽曲を録音したレコード(以下これらのレコードを同目録,「」。)記載の順に上から番号を付してそれぞれなどという原告レコード1のレコード製作者であり,原告らは,それぞれレコード製作者として著作権法96条の2の送信可能化権を有する(甲1の1の1ないし1の14。 )⑶について(弁論の全趣旨)WinMXアの機能WinMXは,マイクロソフト社のを搭載したパーソナルコンピWinMXWindowsWinMXュータ上で作動するファイル交換共有ソフトウェアの一種であり,をインストールしているコンピュータ間において,各コンピュータ内の共有フォルダに記録されている電子ファイルの検索及び送受信を可能とするものである。 は,ピア・ツー・ピア型ソフトウェア(パーソナルコンピューWinMXWinMXタ同士を対等な立場で直接接続するソフトウェアの一種であり),- 3 -の利用者は,他の利用者との間で,プロバイダが提供するサーバへのデータの蓄積及び同サーバへ ューWinMXWinMXタ同士を対等な立場で直接接続するソフトウェアの一種であり),- 3 -の利用者は,他の利用者との間で,プロバイダが提供するサーバへのデータの蓄積及び同サーバへのアクセスを経ることなく,直接自己のコンピュータ内に保有する情報を送受信することができる。 においては,特段の設定変更を行わない限り,ファイルの送信WinMXを要求する利用者に対して,区別なくファイルを送信する行為を行う。 イの利用手順WinMX(ア)の送信側ユーザーがをインターネットに接続されWinMXWinMXたパーソナルコンピュータにおいて起動させると,当該パーソナルコンピュータ内の共有フォルダに蔵置された電子ファイルに関する情報(ファイル名及び容量等が自動的に公開される他のユーザー受)。 (WinMX信側ユーザー)が,の検索ウィンドウに任意の文字列を入力しWinMXて検索を行うと,送信側ユーザーの共有フォルダ内に蔵置された電子ファイル名が当該文字列を含んでいれば,受信側ユーザーのの表WinMX示画面上に当該電子ファイルのファイル名,容量,同時にダウンロードすることが可能な人数及び現在当該ファイルをダウンロードをしている人数等が検索結果として表示される。 (イ)受信側ユーザーが当該電子ファイルのダウンロードを希望する場合には,当該電子ファイルを選択して,上のダウンロードボタンWinMXをクリックすれば,当該電子ファイルのダウンロードの要求が自動的に送信側ユーザーに送信され,受信側ユーザーのの画面は自動的WinMXに転送画面に切り替わる。同時にダウンロードすることが可能な人数以上の者がダウンロードを希望している場合には,受信側ユーザーはダウンロード待ちの状態となり,自分の順番になると当該電子ファイル nMXに転送画面に切り替わる。同時にダウンロードすることが可能な人数以上の者がダウンロードを希望している場合には,受信側ユーザーはダウンロード待ちの状態となり,自分の順番になると当該電子ファイルが送信側ユーザーのパーソナルコンピュータから送信側ユーザーが利用している接続プロバイダの電気通信設備を経由して,受信側ユーザーに向けて自動的に送信され,ダウンロードが開始される。 - 4 -⑷A又はBによる調査(甲2の1の1ないし2の14及び弁論の全趣旨)アA及びBは,株式会社メディアインタラクティブの代表取締役であり,インターネット関係の調査業務に従事する者である。 イA及びBは,別紙調査目録日時欄記載の各年月日に,インターネットに接続したパーソナルコンピュータを使用してを起動し,検索ワーWinMXmpドを同目録検索ワード欄記載の各検索ワード,検索対象ファイルを「3」と指定して検索を行ったところ,同目録ユーザー名欄記載のユーザー名の各氏名不詳者(以下同目録ユーザー名欄記載の各氏名不詳者を,上から順に番号を付して「」などという)が,同目録ファイ本件ユーザー1。 ル名欄記載の各電子ファイル(以下同目録ファイル名欄記載の各電子ファイルを,上から順に番号を付して「」などという)を公本件ファイル1。 開していることが判明し,同目録日時欄記載の各日時ころ,それぞれ本件ファイル1ないし19のダウンロードを行ってダウンロードを完了させた(以下AないしBによる当該調査を「」という。 本件調査。)Windowsウ本件調査においてA及びBは時刻の正確性を維持するため,,,の「日付と時刻のプロパティ」を起動させてインターネット上のタイムサーバーである「」と同期させた(同目録日時欄の各日時time.windows.comは は時刻の正確性を維持するため,,,の「日付と時刻のプロパティ」を起動させてインターネット上のタイムサーバーである「」と同期させた(同目録日時欄の各日時time.windows.comは,このような時間調整を経た上で記録されたものである。 。)エ同人らは,本件ファイル1ないし19をダウンロードしている間,送信側ユーザーコンピュータのアドレス(インターネットプロトコルアドIPレス,インターネットに接続された個々の電気通信設備を識別するために割り当てられる番号をいう)を調査するため,当該アドレス及び接続。 IPホスト名(当該電子ファイルをアップロードしている者がインターネットに接続しているインターネットプロバイダ)を表示させる機能を有するフリーソフトウェアである「調査隊」を起動させていた。また,同人らMXは,同じくアドレスを表示させる機能を有する,に組み込まIPWindows- 5 -れているソフトウェアである「」も同時に起動させ,これによってnetstatも接続先のアドレスを確認していた。 IP本件調査の結果,同目録日時欄記載の各日時における送信側ユーザーのアドレスは,調査隊によってもによっても,同目録アドIPMXnetstatIPレス欄記載の各アドレスであった。 IPオ同人らは,本件調査でダウンロードした本件ファイル1ないし19をそれぞれに複製した。 CD-R⑸ア被告らは,同目録日時欄記載の各日時において,同目録アドレス欄IP記載の各アドレスを管理していた。 IPイ各原告は,各原告レコードの送信可能化権を侵害したと主張する本件ユーザー1ないし19のコンピュータとインターネットとの通信をそれぞれ媒介していた各被告に対して,本件ユーザーのうち該当する者の発信者情 原告は,各原告レコードの送信可能化権を侵害したと主張する本件ユーザー1ないし19のコンピュータとインターネットとの通信をそれぞれ媒介していた各被告に対して,本件ユーザーのうち該当する者の発信者情報の開示をそれぞれ請求したが,当該各被告からは,それぞれ開示できない旨の回答がなされた。 争点 本件各開示請求の可否(原告らの主張)⑴送信可能化権侵害の明白性別紙権利侵害目録ユーザー欄記載の各本件ユーザーは,同目録原告レコード欄記載の各原告レコードを,3方式により圧縮して複製した電子ファmpイルの形態で,同人らのコンピュータ内の記録媒体に記録及び蔵置した。 そして,各本件ユーザーは,当該コンピュータを,同目録被告欄記載の各被告のインターネット接続サービスを利用して,各被告から同目録アドIPレス欄記載の各アドレスの割当てを受けてインターネットに接続し,同IP目録日時欄記載の各日時において,により,前記各電子ファイルをWinMXインターネットに接続している他の不特定の利用者からの求めに応WinMXじて,インターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態にした。 - 6 -したがって,原告らが各原告レコードについて有する送信可能化権が,各本件ユーザーによって侵害されたことは明らかである。 ⑵開示の必要性(正当理由),,原告らは原告レコード1ないし19に関する送信可能化権侵害に基づき本件ユーザー1ないし19に対して損害賠償請求及び差止請求を行う必要があるところ,同人らの氏名及び住所等は不明であるため,原告らが本件ユーザー1ないし19に対して何らかの請求を行うことが実際上できない状態であるから,原告らには各本件ユーザーに関する発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある。 ⑶開示関係役務提供者該当性各本件ユーザーか いし19に対して何らかの請求を行うことが実際上できない状態であるから,原告らには各本件ユーザーに関する発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある。 ⑶開示関係役務提供者該当性各本件ユーザーからすれば,他の利用者は不特定な者であるといWinMXうことができ,各本件ユーザーは,不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信のために被告らの電気通信設備を利用していた。 被告らは,このような特定電気通信の用に電気通信設備を供していたので,,あるからプロバイダ責任制限法2条3号の特定電気通信役務提供者であり同法4条1項にいう開示関係役務提供者に当たる。 (被告テクノロジー及び被告ソフトバンクの主張)⑴送信可能化権侵害の明白性についてア原告ら(原告バーミリオンを除く)が原告レコード1ないし18について有する送信可能化権が,本件ユーザー1ないし18によって侵害されたことは否認する。 イ本件調査結果の正確性には疑問があり,原告らが主張する各日時に,各アドレスを利用してインターネットに接続していた者が,原告らの送IP信可能化権を侵害したことが明らかであるとはいえない。 ⑵開示の必要性(正当理由)不知ないし争う。 - 7 -⑶開示関係役務提供者該当性被告テクノロジー及び被告ソフトバンクが,同被告らの会員一般との関係で,プロバイダ責任制限法2条にいう特定電気通信役務提供者に該当することは認める。同被告らがプロバイダ責任制限法4条1項の「開示関係役務提供者」に該当することについては争わない。 (被告の主張)NTT⑴送信可能化権侵害の明白性についてア原告バーミリオンが原告レコード19について有する送信可能化権が,本件ユーザー19によって侵害されたことは否認する。 イ本件調査の信用性を争う。 ⑵開示の必要性(正 能化権侵害の明白性についてア原告バーミリオンが原告レコード19について有する送信可能化権が,本件ユーザー19によって侵害されたことは否認する。 イ本件調査の信用性を争う。 ⑵開示の必要性(正当理由)について否認ないし争う。 ⑶開示関係役務提供者該当性被告がプロバイダ責任制限法4条1項の「開示関係役務提供者」にNTT該当することについては争わない。 第3当裁判所の判断 証拠(甲3の1の1ないし3の14)及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が認められる。 ⑴被告らは,別紙権利侵害目録日時欄記載の各日時において,同目録アIPドレス欄記載の各アドレスを使用していた者の氏名及び住所に関する情IP報を保有している。 ( )本件調査によってに記録された本件ファイル1ないし19の各デ CD-Rータは,パーソナルコンピュータで再生されることが可能な形式のサmp3ウンドの電子ファイルであるが,それぞれ,原告らが送信可能化権を有している別紙送信可能化権目録楽曲欄記載の各楽曲と同一の音楽であり,当該各楽曲のレコードを複製したものである。 - 8 -( )原告らは,同目録楽曲欄記載の各楽曲のレコードについて,ファイル交 ,。 換ソフトで交換公開及び送信等をすることを何人にも許諾したことはない 被告らの開示関係役務提供者該当性(プロバイダ責任制限法4条1項)被告らが,同法4条1項の開示関係役務提供者に該当することについては当事者間に争いはないところ,当裁判所も,一般の利用者に対してインターネット接続サービスを提供するいわゆる経由プロバイダを通じて行う通信が,同法2条1号の特定電気通信に該当し,その通信を媒介しWinMXている被告らの電気通信設備は特定電気通信の用に供されているといえるのであるから,被告らは,本件に 経由プロバイダを通じて行う通信が,同法2条1号の特定電気通信に該当し,その通信を媒介しWinMXている被告らの電気通信設備は特定電気通信の用に供されているといえるのであるから,被告らは,本件において,同法4条1項の開示関係役務提供者(特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者)に該当するものと解する。 権利侵害の明白性(プロバイダ責任制限法4条1項1号)⑴前記のとおり,本件ファイル1ないし19は,原告レコード1ないし19をそれぞれ3形式で圧縮し複製した電子ファイルであることが認められmpるが,被告らは,本件調査の正確性について争い,各原告レコードに関する送信可能化権が侵害されたことが未だ立証されていないなどと主張する。 ア証拠(甲8ないし10,14の1,14の2及び弁論の全趣旨)によれ,,,ば調査隊はを利用する際に使用されるポートを経由してMXWinMX当該ポートのアクセス記録から使用時の相手方接続先のアドWinMXIPnetstatレス等を検索して表示するフリーのソフトウェアであること及びも同様にローカルコンピュータのアドレスの表示機能を有することがIP認められる。また,前記争いのない事実等のとおり,AないしBは,本件調査において,それぞれ本件各ユーザーのパーソナルコンピュータからダウンロードしている最中に調査隊を起動したところ,調査隊は各MXMXダウンロード先のアドレスとして,別紙調査目録アドレス欄記載のIPIP各アドレスを表示した。 IP- 9 -WinMXそして証拠甲10ないし13によれば①原告ら代理人Cが,(),を用いて公開したファイルを,Bが別のパーソナルコンピュータからを用いてダウンロードし,その際に同人が調査隊を用 -WinMXそして証拠甲10ないし13によれば①原告ら代理人Cが,(),を用いて公開したファイルを,Bが別のパーソナルコンピュータからを用いてダウンロードし,その際に同人が調査隊を用いてダWinMXMXウンロード先のアドレスを確認するという調査を3回行ったところ,IP3回ともその時点で前記原告ら代理人のパーソナルコンピュータに割り当てられたアドレスが正確に表示されたこと,②Bが,調査隊とそIPMXの他3種類の接続先のアドレス表示機能を有するソフトウェアを同時IPに起動して,への接続を繰り返し,その都度表示されるダウンロWinMXード先のアドレスを確認するという調査を100回行ったところ,1IP00回とも同一のアドレスが表示されたことがそれぞれ認められる。 IPMXIP以上の事実に前記②の調査で使用された調査隊以外の3種類のアドレス表示機能を有するソフトウェアの信頼性について特段疑問を呈する証拠がないことも併せ考えれば,本件調査において調査隊が接続MX先として表示したアドレスは正確であると認められる。 IPイこれらの事実に加え,証拠(甲15の1ないし4)によれば,本件調査で時刻の同期に用いられたが正確であることが認めらtime.windows.comれ,これを覆すに足りる証拠はないこと等にかんがみれば,本件調査は信用することができ,各本件ユーザーが別紙調査目録日時欄記載の各日時にIP各本件ファイルをそれぞれ送信した際に同人らに割り当てられていた,アドレスは,同目録アドレス欄記載の各アドレスであったことが認IPIPめられる。 ⑵以上によれば,各本件ユーザーは,別紙権利侵害目録日時欄記載の各日時において,各本件ファイルを,それぞれインターネット回線を通じて自動的 記載の各アドレスであったことが認IPIPめられる。 ⑵以上によれば,各本件ユーザーは,別紙権利侵害目録日時欄記載の各日時において,各本件ファイルを,それぞれインターネット回線を通じて自動的に送信し得る状態に置いていたことが認められる。 したがって,各本件ユーザーによって,各原告レコードについて原告らが有する送信可能化権がそれぞれ明らかに侵害されたことが認められ,この点- 10 -に関する被告らの主張は採用できない。 発信者情報開示を受ける正当な理由の有無(同法4条1項2号)同目録アドレス欄記載の各アドレスを使用していた者(各本件ユーザIPIPー)の氏名及び住所が原告らの差止請求権及び損害賠償請求権の行使のために必要であることは弁論の全趣旨から明らかであり,これを覆すに足りる証拠はない。 したがって,原告らには発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるということができる。 第4 結論 ,,,以上によれば原告らの請求はいずれも理由があるから認容することとし主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第17部荒井勉裁判長裁判官竹内浩史裁判官吉田豊裁判官

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