昭和43(あ)551 法人税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和43年12月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人相沢登喜男の上告趣意第一点、第二点は、単なる訴訟法違反の主張であり (第一点所論の各書証は、いずれも公判期日におい

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判決文本文273 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人相沢登喜男の上告趣意第一点、第二点は、単なる訴訟法違反の主張であり(第一点所論の各書証は、いずれも公判期日において弁護人の同意を経て適法な証拠調が行なわれていることは、記録に徴し明らかである。)、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年一二月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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