昭和30(オ)615 土地売買登記無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年7月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人矢田堀兵二の上告理由一点について。  原判決及びその引用する第一審判

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判決文本文763 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人矢田堀兵二の上告理由一点について。 原判決及びその引用する第一審判決の認定によれば、本件宅地は、訴外Dから買戻により上告人にその所有権が移転し、かつ上告人から贈与により訴外Eにその所有権が移転したものであることが明らかである。而して右Eの所有権取得登記の登記原因が事実に符合しなかつたとしても、その取得登記は当時における実体的権利関係に合致していたことが明らかであるから、右登記は有効と解すべく、原判決は結局正当であつて所論は採用し難い。 同二点について。 原判決の引用する第一審判決によれば、上告人において、Dから本件宅地を買戻した上は訴外Eに贈与する旨の意思を表示したこと及び上告人は右宅地を買戻した後右Eに対しこれを贈与した事実を認定していることが判文上明白である。又、本件において上告人は民法五五〇条による贈与の取消を主張しているものでないから、本件贈与が書面によるものかどうか、また贈与の履行が終つたかどうかは本件においてなんら判断の必要はない、所論引用の大審院判例は本件に適切でない。論旨は理由がない。 同三点について。 原審は、所論の如き売買による所有権移転登記の事実をもつて、直ちに所論贈与の事実を認定したものではなく、原判決及びその引用する第一審判決挙示の証拠により右贈与の事実を認定しているのである。従つて原判決には所論のような違法はない。 - 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎 の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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