【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人石川悌二の上告趣意第一は、違憲(三八条)をいうけれど
主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人石川悌二の上告趣意第一は、違憲(三八条)をいうけれども、本件事案に 徴し、被告人の抑留、拘禁が不当に長いものとは認められず、被告人の自白に任意 性を疑うべき証跡は認められないから、違憲の主張は前提を欠くものであつて適法 な上告理由とならず、同第二は、事実誤認の主張であり、同第三は、量刑不当の主 張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、同法四〇五条の 上告理由に当らない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四一年九月八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 田 誠 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 - 1 -
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