昭和41(あ)574 住居侵入、窃盗、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和41年9月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-61506.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人石川悌二の上告趣意第一は、違憲(三八条)をいうけれど

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文529 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人石川悌二の上告趣意第一は、違憲(三八条)をいうけれども、本件事案に 徴し、被告人の抑留、拘禁が不当に長いものとは認められず、被告人の自白に任意 性を疑うべき証跡は認められないから、違憲の主張は前提を欠くものであつて適法 な上告理由とならず、同第二は、事実誤認の主張であり、同第三は、量刑不当の主 張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、同法四〇五条の 上告理由に当らない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四一年九月八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る