昭和58(し)100 恐喝、監禁致傷被疑事件について地方裁判所がした検察官の処分に対する各準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和58年10月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  本件各抗告の趣意は、各原決定を取り消したうえ、東京地方検察庁検察官がした 各接見に関する処分を取り消されたいというので

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判決文本文288 文字)

主文本件各抗告を棄却する。 理由本件各抗告の趣意は、各原決定を取り消したうえ、東京地方検察庁検察官がした各接見に関する処分を取り消されたいというのであるが、職権により調査すると、被疑者両名に対する頭書各被疑事件については、昭和五八年一〇月一八日東京地方裁判所に公訴が提起されたことが認められるので、刑訴法三九条三項により本件各申立はいずれもその利益を欠き、不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年一〇月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官和田誠一- 1 -

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