昭和23(れ)1195 銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和23年12月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人田中徳一上告趣意第一点について。  原判決が、被告人の所持していた短刀の刄渡りについて、その長さを明示してい ない

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判決文本文999 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人田中徳一上告趣意第一点について。 原判決が、被告人の所持していた短刀の刄渡りについて、その長さを明示していないことは、論旨の指摘する通りである。しかし、原判決は、その事実摘示の冒頭に「銃砲等所持禁止令に云うところの銃砲等の所持について……」と説示し、更に法律摘示の部に、銃砲等所持禁止令の外、同令施行規則第一条第三号を引用し、これによつて被告人が右法条にいうところの短刀、すなわち刄渡り一五糎以上の短刀を所持していたことを認定した趣旨を明らかにしているのである。のみならず、原審は押収にかかる短刀(証第一号)の存在することを証拠として右事実認定をしているのである。従つて所論原判決の判示は該押収にかかる短刀を所持していたとの趣旨に解し得られるのであり、しかもその短刀の刄渡りが三〇糎であることは記録上(第四丁巡査報告書参照)明らかであるから、銃砲等所持禁止令違反罪の判示事実として是認し得るところである。凡そ刄渡り三〇糎の短刀の現存する以上、その刄渡りが一五糎以上なりや否やにつき証拠調をする必要のないことは、多言を要しないところであるから、仮りに原審かこの点に関する証拠申請を却下して直ちに判決をしたからというて、原判決に所論のような違法があるとはいい得ない。論旨は理由なきものである。 同第二点について。 論旨は、諸般の事情を縷々陳述して、原審の科刑情状に比して重きに過ぎる所以を説き、被告人に対しては罰金刑又は執行猶予の言渡を為すべきであると主張するのである。しかし、仮りに所論のような事情かあつたとしても、原審か判示犯行を認定して、被告人に対し懲役六月の実刑を言渡したことをもつて違法であると速断- 1 -することはできない。論旨は畢竟事実審である原審の自由裁量 りに所論のような事情かあつたとしても、原審か判示犯行を認定して、被告人に対し懲役六月の実刑を言渡したことをもつて違法であると速断- 1 -することはできない。論旨は畢竟事実審である原審の自由裁量の範囲に属する刑の量定を非難するに帰着し、上告適法の理由とならない。 よつて刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二三年一二月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔- 2 -

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