昭和31(オ)983 合資会社代表社員除名宣告請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年5月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-54840.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人蒔田太郎の上告理由第一点について。  合資会社の内部の関係については

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,090 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人蒔田太郎の上告理由第一点について。  合資会社の内部の関係については、定款または商法に別段の規定がないときは、 組合に関する民法の規定を準用すべきである(商法六八条、一四七条参照)。とこ ろで、その決議については、なんら株式会社に関する商法二三二条または法人に関 する民法六二条の如き規定はなく、したがつて、所論のような通知の手続は、法律 上必要ではない。その他原審認定の事実関係の下において、本件除名決議が条理に 反するということもできない。それ故、所論は理由がない。  同第二、三点について。  本件記録によれば、本訴において、被上告会社は、要するに上告人を被上告会社 から除名する旨の判決を求め、第一、二審裁判所とも、右趣旨の請求を認容してい ることが認められる。所論は、これと異なる独自の見解に立脚して原判決を攻撃す るもので、ひつきょう前提を欠き採ることを得ないものである。  同第四点について。  原審挙示の各証拠を綜合すれば、上告人が所論辞任の前にも甲九号証の一ないし 四のような内容の書面を取引先に配付した旨の原審の認定は首肯できないわけでは ない。所論は、原審の適法になした事実認定を非難するに帰し、採用できない。  同第五、六点について。  原審挙示の証拠によれば、上告人は原判示のように自己または第三者のために被 上告会社の営業の部類に属する取引をなし、同時に、被上告会社と同種の営業を目 的とする他の会社の取締役となつたことを認めることができる。論旨第五点引用の - 1 - 判例は、本件と事情を異にし、本件に適切でない。所論は、結局原審の適法になし た事実認定を争い、それを前提として原判決を攻撃するもので採用し難い。  よつて、民訴四〇一条 。論旨第五点引用の - 1 - 判例は、本件と事情を異にし、本件に適切でない。所論は、結局原審の適法になし た事実認定を争い、それを前提として原判決を攻撃するもので採用し難い。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    河   村   又   介             裁判官    島           保             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    垂   水   克   己 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る