昭和59(オ)366 建物収去土地明渡等

裁判年月日・裁判所
昭和59年9月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和56(ネ)416
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人高田新太郎、同高坂隆信の上告理由について  施行者が仮換地を指定す

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判決文本文344 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人高田新太郎、同高坂隆信の上告理由について施行者が仮換地を指定するに際しあらかじめ土地区画整理審議会の意見を聞く手続をとらなかつたとしても、それだけで右仮換地の指定が当然に無効となるものではないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づき、又は原判決の結論に影響しない点をとらえて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官矢口洪一裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝裁判官和田誠一裁判官角田禮次郎- 1 -

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