昭和25(オ)37 特別事情に基く仮処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和26年6月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士土家健太郎の上告理由について。  記録によれば、被上告人が原審

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判決文本文542 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士土家健太郎の上告理由について。 記録によれば、被上告人が原審口頭弁論期日において、疏乙第一八号証を提出し、被上告人が本件仮処分の本案訴訟の第二審において勝訴した事実を立証すると陳述していることが明らかであり、原審における弁論の全趣旨から、被上告人は右事実を原審において主張したものと認めるのを相当とする。従つて原審が疏乙第一八号証により、右事実につき疏明ありとし、これに基き本件仮処分を取消すべき事情の変更があつたものとは認められないと判断したからといつて原判決には当事者の主張しない事実に基いて審理判断した違法はない。又本件仮処分を取消した第一審判決があつたからといつて、右仮処分が直ちにその効力を失うものではないから、右第一審判決の言渡により、前記仮処分が当然失効することを前提とする論旨の理由のないことは明らかである。その他原判決には、これを破棄すべき違法の点は認められない。 よつて民訴四〇一条、九五条及び八九条を適用し、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 - 一郎

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