【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、憲法三二条、三七条違反をいう点は、刑訴法二四条が憲 法に違反しないことは当裁判所の判例(昭和二三年
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、憲法三二条、三七条違反をいう点は、刑訴法二四条が憲法に違反しないことは当裁判所の判例(昭和二三年(つ)第六号同年一二月二四日大法廷決定・刑集二巻一四号一九二五頁、同三四年(し)第一二号同年三月二七日第一小法廷決定・刑集一三巻三号四一五頁参照)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年一〇月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官宮崎梧一- 1 -
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