昭和55(し)135 住居侵入、窃盗、恐喝被告事件についてした裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和55年10月28日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、憲法三二条、三七条違反をいう点は、刑訴法二四条が憲 法に違反しないことは当裁判所の判例(昭和二三年

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判決文本文490 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、憲法三二条、三七条違反をいう点は、刑訴法二四条が憲 法に違反しないことは当裁判所の判例(昭和二三年(つ)第六号同年一二月二四日 大法廷決定・刑集二巻一四号一九二五頁、同三四年(し)第一二号同年三月二七日 第一小法廷決定・刑集一三巻三号四一五頁参照)の趣旨に徴し明らかであるから、 所論は理由がなく、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三 条の抗告理由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五五年一〇月二八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    宮   崎   梧   一 - 1 -

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