【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、憲法三二条、三七条違反をいう点は、刑訴法二四条が憲 法に違反しないことは当裁判所の判例(昭和二三年
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、憲法三二条、三七条違反をいう点は、刑訴法二四条が憲 法に違反しないことは当裁判所の判例(昭和二三年(つ)第六号同年一二月二四日 大法廷決定・刑集二巻一四号一九二五頁、同三四年(し)第一二号同年三月二七日 第一小法廷決定・刑集一三巻三号四一五頁参照)の趣旨に徴し明らかであるから、 所論は理由がなく、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三 条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五五年一〇月二八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 宮 崎 梧 一 - 1 -
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