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昭和23(オ)148 隠居無効等確認

裁判所

昭和26年4月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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207 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士加藤正次の上告理由について。所論は、単に原審の専権に属する事実認定及び証拠の取捨選択を非難するに止まるものであるから、論旨は採ることを得ない。よって当裁判所は民訴401条、95条、89条を適用して主文のとおり判決する。この判決は全裁判官一致の意見である。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎

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