昭和62(行コ)1 県立高等学校入学許可不作為違法確認等請求控訴事件(原審・大分地方裁判所昭和60年(行ウ)第3号

裁判年月日・裁判所
昭和63年5月31日 福岡高等裁判所 その他
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【DRY-RUN】- 1 - ○ 主文 一 本件控訴をいずれも棄却する。 二 控訴費用は控訴人らの負担とする。 ○ 事実及び理由 一 控訴代理人は「一 原判決中控訴人らの被控訴人に対する損害賠償請求に関する部 、 分を

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判決文本文444 文字)

- 1 - ○ 主文 一 本件控訴をいずれも棄却する。 二 控訴費用は控訴人らの負担とする。 ○ 事実及び理由 一 控訴代理人は「一 原判決中控訴人らの被控訴人に対する損害賠償請求に関する部 、 分を取り消す。二 被控訴人は控訴人らに対し、それぞれ金一〇万円及びこれに対する昭 和六〇年七月七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。三 訴訟費用は、 第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判 。 決 を求めた。 二 当事者双方の主張及び証拠関係並びにこれに対する当裁判所の判断は、原判決の事実 摘示及び理由説示中控訴人らの被控訴人に対する損害賠償請求に関する部分と同一である から、これを引用する。 三 よつて、控訴人らの被控訴人に対する損害賠償請求を理由がないものとして棄却した 原判決は相当であり、本件控訴はいずれも失当であるからこれを棄却するこことし、控訴 費用の負担につき民訴法九五条、八九条、九三条を適用して主文のとおり判決する。

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