平成14年3月29日宣告平成14年(わ)第57号危険運転致傷,業務上過失傷害被告事件判決 主文 被告人を懲役10月に処する。 未決勾留日数中20日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,第1 平成14年1月13日午後2時40分ころ,北九州市a区bc番d号付近道路において,運転開始前に飲んだ酒の影響により,的確なハンドル,ブレーキ操作が困難な状態で,普通乗用自動車を時速約30ないし40キロメートルで走行させ,もって,アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で上記車両を走行させたことにより,同日午後2時45分ころ,a区ef番g号付近道路において,信号停止していたA運転の普通乗用自動車後部に自車前部を追突させ,よって,同人に加療約1週間を要する腰背部打撲の傷害を負わせ第2 上記日時ころ,業務として普通乗用自動車を運転し,上記ef番g号付近道路において,停車していた上記車両をh町方面に向けて発進後退させるにあたり,運転開始前に飲んだ酒の酔いの影響のため運転操作等が困難な状態になっていたのであるから,運転を差し控えるべきであるのはもとより,あえて発進後退する場合には,自車後方の安全を確認して発進後退すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,上記状態のまま自車後方の安全を確認することなく発進後退させた過失により,折から後方から進行してきたB運転の普通貨物自動車前部に自車後部を衝突させ,よって,同人に加療約9日間を要する頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を,同人運転車両に同乗していたCに加療約11日間を要する腰部捻挫及び頚部挫傷の傷害をそれぞれ負わせたものである。 (証拠の標目)(略)(法令の適用) 1 罰条 を要する頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を,同人運転車両に同乗していたCに加療約11日間を要する腰部捻挫及び頚部挫傷の傷害をそれぞれ負わせたものである。 (証拠の標目)(略)(法令の適用) 1 罰条第1 刑法208条の2第1項前段第2 Bほか1名に対する業務上過失傷害について,いずれも刑法211条1項前段 2 科刑上一罪の処理第2について,同法54条1項前段,10条(1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから,犯情の重いCに対する業務上過失傷害罪の刑で処断) 3 刑種の選択第2の罪について,懲役刑を選択 4 併合罪加重同法45条前段,47条本文,10条(重い第1の罪の刑に加重) 5 未決勾留日数の本刑算入同法21条 6 訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書(量刑の理由)本件は,被告人が飲酒して正常な運転が困難な状態で普通乗用自動車を走行させた結果,信号停止中の車両に追突し,同車の運転者を負傷させた危険運転致傷と,その直後,安全確認をしないまま後退しようとして後続車に衝突し,同車の運転者と同乗者に負傷させた業務上過失傷害の事案である。 被告人は,日本酒を3合飲むと酔ってしまうことを認識していたが,本件当日午前10時30分ころから午後2時40分ころにかけて,日本酒2合,ビール大瓶1本及び350ccの缶ビール2本を次々に飲んだ結果,意識がもうろうとして,ふらついて正常に歩くことができず,車両をまっすぐ走行させたり,的確にブレーキ操作をしたりすることもできない状態となっていたが,これまで飲酒運転をして ル2本を次々に飲んだ結果,意識がもうろうとして,ふらついて正常に歩くことができず,車両をまっすぐ走行させたり,的確にブレーキ操作をしたりすることもできない状態となっていたが,これまで飲酒運転をしても事故を起こしたり捕まったりしたことがなかったので大丈夫と安易に考えて車両を運転して帰宅しようと考えた。 運転開始から約5分後,前方の交差点に信号停止中の車両を発見したが,直ちにブレーキを踏むことができずに追突し(本件第1の犯行),その事故により負傷者が出たであろうことを認識しながら,飲酒運転の発覚を怖れて,逃走しようと後退した際に,丁度そこに走行してきた車両に衝突し(本件第2の犯行),その事故で更に負傷者を出したにもかかわらず,更に逃走を図り,被害者から追跡されてようやく停止した。 本件事故当時の呼気1リットルあたりのアルコール濃度は,0・52ないし0・64ミリグラムという高濃度であったと推定されており,酒酔い運転の罪で現行犯逮捕された際には,両脇を抱えられても足元がふらつき,「何かお前ら,俺が何したんか。」等と暴言を吐いたり被害者につかみかかったりする有様であった。 これらの事情からすると,被告人はさしたる緊急の必要性もないにもかかわらず,車両の運転を開始したものであり,動機において酌量の余地は全くなく,態様においても,意識がもうろうとしてまっすぐに走行することさえもできない状態で運転を継続しており,危険極まりないというべきである上に,事故を起こすや逃走を図ろうとしており,非常に悪質であるというほかはない。 しかも,被告人には,業務上過失傷害の罰金前科のほか速度超過と人身事故2件を含む7件の交通違反歴があること,これまで飲酒した上で車両を運転することが度々あったこと,過去の傷害,恐喝未遂等の前科は全て飲酒した上での犯行であると述べて の罰金前科のほか速度超過と人身事故2件を含む7件の交通違反歴があること,これまで飲酒した上で車両を運転することが度々あったこと,過去の傷害,恐喝未遂等の前科は全て飲酒した上での犯行であると述べていること,日本酒3合を飲むと酔ってしまうことを知りながら,毎日のように飲酒をしていたこと等を併せ考慮すると,被告人は今後も飲酒した上で,悪質かつ危険な運転に伴う事故を起こしたり,粗暴犯に及ぶ危険性が高いといわざるを得ない。 そうすると,被告人が本件について反省し,酒を断つと誓っていること,被害者の傷害の程度が比較的軽微であること,前刑の執行猶予が取り消されて併せて刑の執行を受けること等の諸事情を最大限考慮しても,再度の執行猶予を付するべき特に酌量すべき情状は存在しないというほかはなく,一定期間実刑に処することにより,飲酒の上での犯行の危険さ,悪質さ,自らの責任の重さを自覚させる必要があると思料し,主文のとおり量刑した。 (検察官山口浩,国選弁護人兒嶋かよ子各出席)(求刑懲役1年)平成14年3月29日福岡地方裁判所小倉支部第2刑事部裁判官佐藤道恵
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