昭和26(オ)196 仮処分異議

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第三点所論判例は疏明不十分の場合に疏明に代えて保証を立てさせて、仮の 地位

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判決文本文359 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨第三点所論判例は疏明不十分の場合に疏明に代えて保証を立てさせて、仮の地位を定める仮処分を許すことは違法でないというだけで、疏明不十分の場合は常に疏明に代えて保証を立てさせて仮処分を許さなければならないという趣旨でないこという迄もない。それ故所論判例違反の主張は全然理由がない。その他の論旨は最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当しないし同法にいう法令の解釈に関する重要な主張を含むものとも認められない。 よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従つて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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