裁判所
昭和42年4月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和38(ネ)1090
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主文 原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。理由 上告代理人金綱正己の上告理由第一点について。一件記録によると、上告人は、本件土地について時効による所有権の取得を主張しているのにかかわらず、原判決は、この点について判断を示していないことは、所論のとおりであり、右判断の遺脱は、原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、原判決は、全部破棄を免れない。よつて、その余の論旨に対する判断を省略し、本件を東京高等裁判所に差し戻すこととし、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり、判決する。最高裁利所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -
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