昭和33(オ)507 売買契約不存在確認建物明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年5月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-77578.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人菅井敏男の上告理由について。  上告人は本件において、本件不動産は上

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文651 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人菅井敏男の上告理由について。 上告人は本件において、本件不動産は上告人がDから買受けてその所有権を取得した旨主張し、この事実にもとづいてその所有権を主張し本訴請求をしたものであることはあきらかであり、上告人が原審において売渡担保権者としての所有権を主張した形跡のないことは原判示のとおりである。いわゆる売渡担保ないし譲渡担保については、その形態、効力等各種のものが存することは論旨指摘のとおりであつて、これによつて目的物件の所有権を取得したと主張するものは、その形態、効力等に関して具体的に主張立証するを要することは勿論であつて、上告人は原審においてその主張立証の責を尽さなかつた以上、この点に関する所論及びこの点を前提とする所論のすべて採ることのできないことは当然である。原判決が上告人はDから本件不動産を買受けた事実はみとめられないとした点に対する論旨は、原審が適法にした証拠の採否、事実の認定を非難するものであつて、上告適法の理由とならない。また被上告人Bが本件不動産の所有権を取得したとの原判決の認定に対する非難も同様である。論旨はすべて理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 - 判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る