昭和22(オ)25 子の認知請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和22年9月15日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】事    実  被上告人(原告被控訴人)は昭和二十年四月二十五日Aの腹から生れたのである が、上告人(被告控訴人)と右Aとの間にできた子であつて、しかもこの兩人は婚 姻關係がないとの事實關係にもとづい

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判決文本文1,115 文字)

事実 被上告人(原告被控訴人)は昭和二十年四月二十五日Aの腹から生れたのであるが、上告人(被告控訴人)と右Aとの間にできた子であつて、しかもこの兩人は婚姻關係がないとの事實關係にもとづいて木件認知請求の訴を起し、第一審で被上告人勝訴の判決があり、上告人から控訴申立があつた。ところが第一審判決は昭和二十一年十二月二十八日上告人に送達されたのに、控訴状が裁判所に到着したのは昭和二十二年二月二十八日であつた。そとで第二審では民事訴訟法第三百八十三條によつて、口頭辯論を開かずに控訴却下の判決をした。記録によると、原審裁判長が右判決の言渡期日を指定したこと、その期日に判決言渡のあつたことは明かであるが、その期日が當事者に告知されたことは證明されない。 主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負擔とする。 理由 上告理由第一點は本件判決言渡につき當事者にその日時を告知せずしてなしたることは違法である。民訴三八三條は告知をなさざる判決をみとめたる趣旨にあらず(民訴一九〇條参照)。故に口頭辯論を経ざる判決言渡につき豫め言渡期日の通告を缺く手續は違法なりというのである。 <要旨>口頭辯論を経ずして判決を爲すことが出来る場合には豫め其の言渡期日を指定する必要がない。原審の裁判長</要旨>が原制決の言渡期日を指定したのはつまり無駄なことをしたといへるから右指定の裁判の告知がなく效力が生じなかつたとしても原判決は違法の裁判といへぬから論旨は理由がない。 上告理由第二點は本件控訴は期間經過後の控訴なる故に不適法なりといふ原判決は右の事實を證據により認定せねばならない筈なるに判決にその説明を缺く。訴訟條件が適法なりや否やもまた訴訟法律事實なる故に證據により認定せねばその判決は 間經過後の控訴なる故に不適法なりといふ原判決は右の事實を證據により認定せねばならない筈なるに判決にその説明を缺く。訴訟條件が適法なりや否やもまた訴訟法律事實なる故に證據により認定せねばその判決は違法であるといふのである。 第一審判決が昭和二十一年十二月二十八日上告人(被告)の復代理人に送達せられたことは本件記録中の送達證書によつて明かで控訴状が第一審裁到所に提出せられた日は昭利二十二年二月二十八日であることは控訴状に押捺せられた鳥取地方裁判所の受付印によつて判かる。原裁判所は以上の證據によつて本件控訴を期間經過後の控訴と認定した趣旨であることは領知し得られるから本論旨も理由がない。 仍て民事訴訟法第四百一條第九十五條第八十九條によつて主文の通り制決する。 (裁判長判事森田豐次郎判事箕田正一判事藤江忠二郎判事柳川昌勝判事深井正男)

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