昭和55(行ツ)96 事業税賦課処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和58年11月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和54(行コ)6
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由一について  個人事業税に関する地方税法の所論の規定が憲法一四

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判決文本文1,281 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由一について  個人事業税に関する地方税法の所論の規定が憲法一四条に違反するものでないこ とは、当裁判所昭和二八年(オ)第六一六号同三〇年三月二三日大法廷判決・民集 九巻三号三三六頁の趣旨に徴し明らかである。所論の点に関する原審の判断は、正 当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、 独自の見解を前提として原判決を非難するものであつて、採用することができない。  同二について  個人事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事 業の所得とされ(地方税法七二条の一六第一項)、右個人の事業の所得とは、同法 又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税の課税標準である所得につき 適用される所得税法二六条及び二七条に規定する不動産所得及び事業所得の計算の 例によつて算定するものと規定されているところ(地方税法七二条の一七第一項本 文)、いわゆるみなし法人課税を選択した場合の課税の特例を定めた租税特別措置 法二五条の二の規定(昭和五三年法律第一一号による改正前のもの)は、所得税法 に規定する不動産所得又は事業所得の金額の計算方法に関する規定ではないから、 個人事業税の課税標準の算定にあたり準用されるものではないと解するのが相当で ある。けだし、右租税特別措置法二五条の二の規定は、個人で事業を営むいわゆる 青色申告者の所得税について、その者の選択により、法人組織で事業を営む者と同 様の課税が受けられるようにすることを目的として、所得税額の計算方法の特例を 定めた規定であつて、同規定は、所得税法に規定する不動産所得又は事業所得の金 - 1 - 額の計算をそのまま前提とした上、単に所得税額の算定上 れるようにすることを目的として、所得税額の計算方法の特例を 定めた規定であつて、同規定は、所得税法に規定する不動産所得又は事業所得の金 - 1 - 額の計算をそのまま前提とした上、単に所得税額の算定上右金額を法人所得に相当 する部分(みなし法人所得額)と個人所得に相当する部分(事業主報酬の額)とに 分けることによつて、個人事業主についても法人類似の課税となるように措置した ものにすぎないからである。したがつて、これと同旨の原審の判断は、正当として 是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができな い。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦 - 2 -

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