昭和33(オ)685 建物収去土地明渡損害金請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年5月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由 原判決確定の事実によれば、本件土地賃貸借をいわゆる一時使用のためのものと断 じた

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判決文本文212 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由原判決確定の事実によれば、本件土地賃貸借をいわゆる一時使用のためのものと断じた原審の判断は正当である。論旨は、原判示にそわない事実に立脚して右判断を攻撃するものであつて、とり得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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