【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人横地秋二、原田一英両人の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりであ る。 同上告趣第一点について。 所論は、昭
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人横地秋二、原田一英両人の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりである。 同上告趣第一点について。 所論は、昭和二四年政令第三八九号一条の規定は、いわゆるポツダム勅令による委任の範囲即ち昭和二〇年勅令五四二号にいう「聯合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項」を逸脱した無効の法令であり、これを適用した原判決は憲法三一条に違反すると主張し、右政令第三八九号一条にいう「収受」「所持」なる意義につき独自の解釈をして、原判決の説示を非難するが、このことは要するに原判決のいうところが相当であつて、所論のように委任の範囲を逸脱しているものとは認められない。 所論違憲論はその前提を欠き採用するに足りない。 同趣意第二点について。 所論は、憲法三七条一項違反を主張するが、その実質は原審の法令解釈を非難するに帰し上告適法の理由とならない。のみならず憲法三七条一項の「公平な裁判所の裁判」というのは、裁判所の組織構成において偏頗の虞れなき裁判所の裁判をいう意味であることは当裁判所が屡次判例に示したところである。論旨は理由がない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年七月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎
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