昭和25(し)70 押収物換価決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和26年1月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  最高裁判所に対しては、刑訴応急措置法第一八条のように特に最高裁判所に抗告 を申立てることを許された場合の外は抗告をするこ

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判決文本文285 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 最高裁判所に対しては、刑訴応急措置法第一八条のように特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外は抗告をすることが許されないものであることは、既に当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(つ)第七号、同年一二月八日第一小法廷決定)。しかるに本件抗告が、右のような抗告でないことは明白であるから刑訴施行法第二条、舊刑訴法第四六六条第一項により、主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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