昭和29(オ)603 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-56192.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人Dの上告理由第一点について。  裏書ある手形の所持人は、その裏書が

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文567 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人Dの上告理由第一点について。  裏書ある手形の所持人は、その裏書が形式的に連続しているときは、実質的には 連続を欠いたものであるとしても、その手形上の権利を行使することができるので あつて、本件において、設立登記を経ていない訴外会社の裏書が介在していること 所論のとおりではあるが、それによつて本件手形所持人たる被上告人の権利行使に 消長を来たすものではない。論旨は理由がない。  その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」 (昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法 にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る