【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人Dの上告理由第一点について。 裏書ある手形の所持人は、その裏書が
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人Dの上告理由第一点について。 裏書ある手形の所持人は、その裏書が形式的に連続しているときは、実質的には 連続を欠いたものであるとしても、その手形上の権利を行使することができるので あつて、本件において、設立登記を経ていない訴外会社の裏書が介在していること 所論のとおりではあるが、それによつて本件手形所持人たる被上告人の権利行使に 消長を来たすものではない。論旨は理由がない。 その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」 (昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法 にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 - 1 -
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