昭和29(ク)4 判決に対する異議事件につきなした異議却下決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和28(ウ)548
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

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判決文本文922 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四 一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、当裁判所の判例と するところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、 最高裁判所に対する抗告理由は同四一九条ノ二によつて、原決定において法律、命 令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするもの でなければならない。ところが、本件抗告理由中には違憲をいう点もあるが、その 実質は要するに訴訟法違反ないし事実誤認の主張に帰し、適法な違憲の主張と認め 難い。(なお原決定の維持した原判決は、一応憲法適否の判断を示しているけれど も、元来、原審における上告理由中、憲法違反について云々した部分は実質上、訴 訟法違反ないし事実誤認の主張にすぎなかつたことが記録上明白であるから、これ に対し原判決のなした憲法適否の判断は、法律上、無用の判示というべきであり、 したがつて、たとえ右判示を攻撃しても、なんら適法な特別抗告の理由とならない)。 結局本件抗告理由はすべて右の場合に当らないことは、抗告理由自体により明らか であるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきも のとし、主文のとおり決定する。   昭和二九年三月一五日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    井   上       登             裁判官    島           保 - 1 -             裁判官    河   村   又   介             裁判官    上       登             裁判官    島           保 - 1 -             裁判官    河   村   又   介             裁判官    本   村   善 太 郎 - 2 -

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