【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意第一点について。 論旨は事実誤認の主張であるから上告適法の理由にあたらない。 同第二点につ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意第一点について。 論旨は事実誤認の主張であるから上告適法の理由にあたらない。 同第二点について。 憲法三七条二項の規定は裁判所が必要と認めて喚問を許容した証人につき反対尋問の機会を充分に与えなければならないという趣旨であることは当裁判所屡次の判例とするところであるのみならず、所論各供述調書は被告人及び弁護人共に証拠とすることに同意しているのであるから論旨は理由がない。 同第三点について。 刑法賭博罪に関する規定が違憲でないことは当裁判所大法廷判例(昭和二五年(れ)第二八〇号、同年一一月二二日判決、判例集四巻一一号二三八〇頁参照)の趣旨から明かである。論旨は理由がない。 同第四点及び第五点について。 論旨はいずれも刑訴四〇五条所定の上告の理由に該当しない。 なお本件につき刑訴四一一条を適用すベきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年五月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎- 2 -
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