【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人四名の弁護人森田和彦の上告趣意第一点は違憲をいうが、憲法三一条違反 の点は、実質は単なる訴訟法違反の主張であり(こ
主文本件上告を棄却する。 理由被告人四名の弁護人森田和彦の上告趣意第一点は違憲をいうが、憲法三一条違反の点は、実質は単なる訴訟法違反の主張であり(この点に関する原審の判断は正当である。)、憲法三七条三項違反の点は、本件においては、不法に弁護権の行使を制限したと認むべき何らの証跡のないことは原審判示のとおりであつて、従つて所論は前提を欠き、同第二点は判例違反をいうが、前段引用の判例は本件に適切でなく、後段は判例を具体的に示さないから不適法でありすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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